非自発的失業者の方の国民健康保険税の軽減について
平成22年4月から、倒産・解雇などにより離職された方(特定受給資格者)や、雇い止めなどにより離職された方(特定理由離職者)を対象に、国保税の軽減制度が始まりました。
対象者
離職日が平成21年3月31日以降で次のいずれかに該当し、求職者給付(基本手当等)を受けている方
- 雇用保険の特定受給資格者で、離職理由コードが「11、12、21、22、31、32」
- 雇用保険の特定理由離職者で、離職理由コードが「23、33、34」
※ただし、特例受給資格者および高年齢受給資格者は対象となりません。
軽減内容
対象となる方の前年の給与所得を30/100とみなして算定(給与所得以外は軽減の対象となりません)
軽減期間
離職日の翌日から翌年度末まで
手続き
以下のものを持参し、国保年金係窓口(10番窓口)で手続きください。
- 雇用保険受給資格者証
- 国民健康保険証
- お問い合わせ
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市民生活部/市民課/国保年金係
電話:0158-24-2111
内線:231・233・232