非自発的失業者の方の国民健康保険税の軽減について

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平成22年4月から、倒産・解雇などにより離職された方(特定受給資格者)や、雇い止めなどにより離職された方(特定理由離職者)を対象に、国保税の軽減制度が始まりました。

対象者

離職日が平成21年3月31日以降で次のいずれかに該当し、求職者給付(基本手当等)を受けている方

  • 雇用保険の特定受給資格者で、離職理由コードが「11、12、21、22、31、32」
  • 雇用保険の特定理由離職者で、離職理由コードが「23、33、34」

※ただし、特例受給資格者および高年齢受給資格者は対象となりません。

軽減内容

対象となる方の前年の給与所得を30/100とみなして算定(給与所得以外は軽減の対象となりません)

軽減期間

離職日の翌日から翌年度末まで

手続き

以下のものを持参し、国保年金係窓口(10番窓口)で手続きください。

  • 雇用保険受給資格者証
  • 国民健康保険証
お問い合わせ

市民生活部/市民課/国保年金係

電話:0158-24-2111
内線:231・233・232

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