70歳からの医療制度

更新日:

  • Twitterでツイート
  • Facebookでシェア

70歳からは医療を受けるときの負担が軽くなります。(現役並み所得者の方を除く) 75歳以上の方は後期高齢者医療制度で、70歳から74歳の方はそれぞれの健康保険でこの制度を利用することができます。

国保で対象となる方は、国保の一般被保険者のうち70~74歳の方で、誕生日の属する月の「翌月」からの適用になります。(1日生まれの方はその月から。)

病院に行くときには

保険証兼国民健康保険高齢受給者証を病院の窓口に提示してください。(国民健康保険高齢受給者証は保険証と一体化しました)

70歳以上の自己負担割合および限度額

現役並み所得者:Ⅲ(課税所得690万円以上)

病院に支払う自己負担割合 3割
※1 ※2
自己負担限度額
外来(個人単位)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(4回目以降140,100円) ※3
自己負担限度額
外来+入院(世帯単位)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(4回目以降140,100円) ※3

現役並み所得者:Ⅱ(課税所得380万円以上)

病院に支払う自己負担割合 3割
※1 ※2
自己負担限度額:外来(個人単位) 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(4回目以降93,000円) ※3
自己負担限度額:外来+入院(世帯単位) 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(4回目以降93,000円) ※3

現役並み所得者:Ⅰ(課税所得145万円以上)

病院に支払う自己負担割合 3割
※1 ※2
自己負担限度額:外来(個人単位) 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(4回目以降44,400円) ※3
自己負担限度額:外来+入院(世帯単位) 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(4回目以降44,400円) ※3

一般(課税所得145万円未満)

病院に支払う自己負担割合 2割
自己負担限度額:外来(個人単位) 18,000円
自己負担限度額:外来+入院(世帯単位) 57,600円
(4回目以降44,400円) ※3

低所得者Ⅱ(市民税非課税世帯で、低所得者Ⅰ以外の世帯)

病院に支払う自己負担割合 2割
自己負担限度額:外来(個人単位) 8,000円
自己負担限度額:外来+入院(世帯単位) 24,600円

低所得者Ⅰ(市民税非課税世帯で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0となる世帯)

病院に支払う自己負担割合 2割
自己負担限度額:外来(個人単位) 8,000円
自己負担限度額:外来+入院(世帯単位) 15,000円

※1 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者が属する世帯で、70歳以上の国保加入者全員の、旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合は自己負担額が2割となります。
※2 下記に該当する場合は、申請を行うことにより自己負担額が2割となります。
    1)国保世帯の中で、70歳以上の人が1人の場合
       ~その方の収入が383万円未満
    2)国保世帯の中で、70歳以上の人が2人以上の場合
       ~70歳以上の方全員の収入の合計が520万円未満
※3 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の、4回目以降の自己負担額です。(多数回該当)

70歳以上の方の高額療養費について

同じ月内に医療機関で上記の限度額を超えて一部負担金を支払ったときは、申請により超えた分が支給されます。

現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ、低所得Ⅰ・Ⅱの方
限度額認定・標準負担額減額認定証の交付を受けることで、医療機関での窓口負担額を上記の限度額までとすることができます。国民健康保険税に未納のないことが認定証交付の条件となります。
国保年金係(10番窓口)で申請できます。くわしくはお問い合わせください。
一般、現役並み所得者Ⅲの方
保険証兼高齢受給者証を提示することで、医療機関での窓口負担額を上記の限度額までとすることができます。(限度額認定・標準負担額減額認定証は交付されません)
お問い合わせ

市民生活部/市民課/国保年金係

電話:0158-24-2111
内線:231・233・232

ページトップへ