一部負担金の減免及び徴収猶予について
災害や事業の休廃止または失業など特別な理由により収入が著しく減少し、医療機関の窓口に支払う一部負担金(本人が支払う医療費分)の支払いが困難であると認められる場合に、その一部負担金を減額や免除または徴収猶予を行う制度があります。
特別な理由とは
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、もしくは身体に障害のある者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、漁獲物の不漁その他これらに類する理由により、収入が著しく減少したとき。
- 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
減免等の期間
- 減免
- 1か月単位で3か月までを標準(生活状況が改善されないときは、さらに3か月以内の延長が可能)
- 徴収猶予
- 6か月以内
一部負担金の対象範囲
- 入院(食事代は対象となりません)
- 外来(はり・きゅう・あんま・マッサージは対象となりません)
- 歯科
- 調剤
減免の基準と金額等
- 免除
- 一部負担金の全部(平均実収月額が生活保護基準額+35,400円以下の場合)
- 減額
- 一部負担金の50%(平均実収月額が生活保護基準額+80,100円以下の場合)
- 徴収猶予
- 免除・減額に該当しないが、必要と認めるとき
※平均実収月額とは、世帯の過去3か月平均の実収月額(収入から控除額を引いた額)です。
申請を却下する場合
- 預貯金を生活保護基準額の3か月以上有しているとき
- 売却可能な相当額の資産を有しているとき
- 国民健康保険税の納付意志がないとき
- 虚偽の申請をしたとき
- お問い合わせ
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市民生活部/市民課/国保年金係
電話:0158-24-2111
内線:231・233・232