退職者医療制度

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長い間勤めていた会社を退職し、国保に加入する(している)方で、在職中に厚生年金や共済年金、船員保険に20年以上又は、40歳を過ぎてから10年以上加入して現在老齢(退職)年金を受けている(受けることができる)65歳未満の方とその被扶養者が対象となります。

なお、保険医療機関へ支払う自己負担金額は退職者本人、被扶養者とも平成15年4月より3割となっています。

手続に必要なもの
・年金証書
・国民健康保険証(既にお持ちの方のみ)
お問い合わせ

市民生活部/市民課/国保年金係

電話:0158-24-2111
内線:231・233・232

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