国民健康保険税について

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健康保険は、さまざまな場面で医療費の負担を軽くし、皆さんの生活を支えてくれます。
この医療費の大切な財源となっているのが、保険税です。保険税の納期内の納付についてご理解をお願いします。

国民健康保険税の決め方

介護保険の実施により、保険税は年齢に応じて次のように決まります。

40歳未満の人
保険税は医療分・後期高齢者支援金分のみで、介護分の負担はありません。
40歳~64歳の人(介護保険の第2号被保険者)
保険税は医療分・後期高齢者支援金分と、介護分(第2号被保険者分の介護保険料)の合計となります。
65歳以上の人(介護保険の第1号被保険者)
保険税は医療分・後期高齢者支援金分のみです。介護分(第1号被保険者分の介護保険料)は年金から天引きまたは個別に納付のどちらかになります。

保険税の計算方法

紋別市の国民健康保険税は下記の図の方法で計算されています。

保険税額算定基準(令和6年度~)

医療分
所得割
(課税所得×税率)
7.86%
均等割(1人当たり) 28,400円
平等割(1世帯) 27,200円
賦課限度額 650,000円
後期高齢者 支援金分
所得割
(課税所得×税率)
2.50%
均等割(1人当たり) 9,500円
平等割(1世帯) 9,200円
賦課限度額 220,000円
介護分
所得割
(課税所得×税率)
1.86%
均等割(1人当たり) 9,400円
平等割(1世帯) 6,700円
賦課限度額 170,000円

所得割課税所得(所得-基礎控除43万円)

保険税の軽減

一定の所得基準を下回る世帯は、保険税(均等割額、平等割額)を軽減します。ただし、所得が申告されている場合に限ります。

区分 対象世帯の所得要件(前年の世帯所得合計)
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
5割軽減 43万円+(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数×29万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
2割軽減 43万円+(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数×53.5万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

(注)特定同一世帯所属者~後期高齢者医療制度に移行し国保の資格を喪失した方で、移行後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。

給与所得者等の数~被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方の合計数をいいます。

未就学児にかかる均等割額の減額

子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国民健康保険被保険者世帯内に未就学児がいる場合の当該未就学児に係る均等割額が減額されます。

世帯所得による軽減 均等割額 未就学児の5割軽減後
軽減なし 37,900円 18,950円
7割軽減世帯 11,370円 5,685円
5割軽減世帯 18,950円 9,475円
2割軽減世帯 30,320円 15,160円

※公費の負担割合については、国1/2、北海道1/4、市1/4を負担

保険税の減免

生活保護を受けることになったとき、火災や天災などで財産に大きな損害を受けたとき、失業や事業の廃業などで所得が著しく減少し預貯金など利用できる資産を活用しても納付が困難になったときなどに、申請によって保険税が減免になる場合があります。

後期高齢者医療制度の創設に伴う保険税の緩和措置

低所得者に対する軽減についての緩和措置

保険税の軽減の判定をするとき、後期高齢者医療制度に移行したことにより国保加入者が減少しても、移行した方の人数・所得を含めて判定します。

平等割の軽減

2人世帯で、被保険者の1人が国保から後期高齢者医療制度へ移行し、単身世帯となる場合には、「医療分」と「後期高齢者支援金分」にかかる平等割が軽減されます。

1年目から5年目まで 平等割が半額になります(年間18,200円減額)
6年目から8年目まで 平等割が4分の3になります(年間9,100円減額)

社会保険等で扶養されていた方の保険税の減免

被用者保険(社会保険等)に加入していた方が、後期高齢者医療制度に移行し、それまで扶養されていた方が国保に加入する場合、65歳以上の方の保険税が減額されます。

1.国保の資格を得た日に65歳以上の方 所得割が全額免除、均等割(7割、5割軽減該当者除く)が半額となります。
2.65歳以上のみで構成される世帯 1.に加えて、平等割(7割、5割軽減該当者除く)が半額となります。

※均等割・平等割の減免期間については、資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの間です。

保険税の特別徴収(年金天引き)

保険税は、納付書または口座振替のいずれか(普通徴収)により納めていただいておりますが、平成20年度から、65歳から74歳までの方のみで構成されている世帯は原則として、年金からの天引き(特別徴収)に変わりました。

特別徴収対象世帯

対象は次のすべての条件にあてはまる世帯です。

  1. 世帯主が国保の加入者であること。
  2. 世帯内の国保被保険者全員が65歳から74歳までであること。
  3. 年額18万円以上の年金を受給していること。
  4. 保険税と介護保険料の合算額が、年金受給額の2分の1を超えていないこと。

(注)世帯主が年度途中で75歳となり後期高齢者医療制度に移行する世帯は、その年度の特別徴収は行いません。
(注)特別徴収(年金天引き)をやめたい方は、申請により、口座振替に変更することができます。

保険税の納期

世帯・納付月 普通徴収
対象世帯
特別徴収
対象世帯
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3

(注)○:普通徴収 ◎:特別徴収(年金からの天引き)

保険税についての注意

年度の途中で加入した場合:加入した月の分から月割りとなります。
(例)10月10日に加入・・・10月から翌年3月分が課税されます。

年度の途中で脱退した場合:脱退した月の前月分までが月割りとなります。
(例)9月20日に脱退・・・4月から8月分までが課税されます。

他の市町村から転入した場合:転入した月からの月割りとなります。
転入の場合、前年の所得金額がわからないため、手続きの際に国民健康保険税申告書により、前年所得を申告していただきます。
また、税務課より前住所地にも問い合わせをし、所得金額が確定してから保険税が決まります。

届け出が遅れると・・・?

加入の届け出が遅れた場合
最大3年までさかのぼって保険税が課税されます。
(例)5月10日に退職し、7月3日に届け出・・・届け出をした7月からではなく、国保の資格が発生した5月分からさかのぼって課税されますので、一時的に保険税負担額が大きくなってしまいます。また、その間は保険証がないため、病院にかかった場合の医療費は、全額自己負担となります。
脱退の届け出が遅れた場合
国保の保険税と社会保険などの健康保険料を二重に納めてしまうことになります。
(例)4月から会社に勤め、9月に届け出・・・届け出に来た月まで、保険税は課税され続けます。
また、その間に国保の保険証で病院にかかった場合、国保で負担した医療費を後から返却していただくことになります。

このように、届け出が遅れても得をすることはまったくなく、むしろ不利益になることばかりです。このようなことにならないためにも、資格の異動があった時はすみやかに国保に届け出をしましょう。

保険税を納めないと・・・?

特別な理由もなく、保険税を納めない人には、納めている人との公平さを保つため、次のような措置が取られることになりますので、うっかり納め忘れることのないようにしましょう。

督促や訪問徴収
納期までに納付されない場合、督促状を送付したり、直接ご自宅まで徴収にうかがう場合があります。
「短期被保険者証」の交付
有効期限が短い「短期被保険者証」が交付されます。交付を受けた人は、期限が切れる毎に国保窓口までお越しいただくことになります。
「被保険者資格証明書」の交付
さらに滞納が続くと、保険証の代わりに「被保険者資格証明書」を交付します。この場合、医療費はいったん全額自己負担となります。
給付の制限
保険給付の全部または一部を差し止めます。また、保険給付(療養費・高額療養費・出産育児一時金・葬祭費等)の全部または一部を、滞納している保険税に充てることがあります。

保険税の納付が困難なときは、早めに税務課までご相談ください。

お問い合わせ

市民生活部/市民課/国保年金係

電話:0158-24-2111
内線:231・233・232

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