産前産後期間の減額措置について
令和6年1月から出産予定または出産したことによって国民健康保険税が減額される制度が始まります。
制度を受けるには、原則届出が必要です。
産前産後の減額とは
出産する(した)方が属する世帯に対し、国民健康保険税が減額されます。
【減額される金額】
出産する(した)被保険者に係る所得割額と均等割額
【減額期間】
単胎の場合は出産(予定)日の属する月の前月から4ヶ月間
多胎の場合は出産(予定)日の属する月の3ヶ月前から6ヶ月間
対象者
次の要件をすべて満たすもの
・出産する方が国民健康保険に加入している
・出産日が令和5年11月1日以降
・妊娠85日以上の分娩であること(死産・流産・人工中絶を含む)
届出について
出産(予定)日より6ヶ月前から申請可能です。
【必要書類】
・産前産後期間に係る国民健康保険税減額届出書
・申請者の身分証明書(運転免許証等)
・個人番号のわかるもの(マイナンバーカード等)
・母子健康手帳
お持ちでない方は次のものが必要となります。
出産前:出産の予定日や出産者と子との身分関係がわかるもの
出産後:戸籍謄(抄)本、医療機関が発行した書類等
※死産等の場合は、死産証明書・死胎火葬証明書・医療機関が発行した証明書等で死産等の日及び身分関係を明らかにするものが必要です。
※他の市町村から転入し引き続き減額を受ける場合は、前住所地で発行される「産前産後保険料(税)減額異動届」をご提示ください。
届出書様式
- お問い合わせ
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市民生活部/市民課/国保年金係
電話:0158-24-2111
内線:231・233・232