保険の給付について2
入院時の食事負担金
入院したときの食事代は一部が自己負担となり、残りを国保が負担します。
食事負担金表
区分 | 1食あたりの金額 |
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住民税課税世帯 | 460円(注3) |
住民税非課税世帯(注1) (70歳以上は低所得Ⅱの人) |
90日までの入院/210円 90日を超える入院(注2)(過去12ヶ月の入院日数)/160円 |
70歳以上で低所得Ⅰの人(注1) | 100円 |
(注1)食事負担額の減額を受けるためには、住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「標準負担額減額認定証」、70歳以上で低所得Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、窓口で申請願います。(低所得Ⅰ・Ⅱについては70歳からの医療制度のページ参照)
(注2)「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けた後に、入院日数が90日を越えた場合は、申請をすることにより長期該当となり、食事負担額がさらに減額されます。長期該当は申請日より適用となりますので入院日数のわかるものをご用意のうえ、お早めにお手続きください。
(注3)都道府県の発行する指定難病・小児慢性特定疾病の医療受給者証をお持ちの方は、260円となります。また、平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している方は、経過措置として260円となります。
申請により支給されるもの
出産育児一時金
紋別市国民健康保険の被保険者が出産したとき(妊娠12週齢以上の流死産を含みます)は、1人につき48万8千円が支給されます。
また、産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は、1万2千円が加算されます。
ただし、職場の健康保険等に1年以上加入していた方が、退職等により国保に加入した後6ヵ月以内の場合は、以前加入していた保険者より支給されます。
出産育児一時金の医療機関への直接支払制度
出産にかかる費用について、北海道国民健康保険団体連合会を通じて市から医療機関に直接支払う制度です。これにより、出産時に費用を準備する負担が軽減されます。手続きは医療機関で行いますので、ご相談ください。
出産費用が、出産育児一時金を超えた場合は、被保険者が医療機関に超えた分を支払います。
出産費用が、出産育児一時金に満たない場合は、市から被保険者に、差額を支給しますので、国保年金係窓口(10番窓口)で申請してください。
必要なもの
- 国民健康保険証
- 世帯主の預貯金口座がわかるもの
- 直接支払いに関する合意文書(写し)
- 出産費用明細書(写し)
- 世帯主および出産者のマイナンバーがわかる書類
- 本人確認書類
- 委任状(代理人による届出の場合必要となります)
葬祭費
国保の被保険者が亡くなられたときに、葬儀を行った方に葬祭費(3万円)が支給されます。
ただし、職場の健康保険等に加入していた方が、退職等により国保に加入した後3ヵ月以内の場合は、以前加入していた保険者より支給される場合があります。
国民健康保険の給付ができないもの
- 正常な妊娠・分娩(出産育児一時金の対象となります)
- 経済的理由による中絶
- 健康診断・集団検診・予防接種
- 歯科矯正・美容整形等国保の給付が制限されるもの
国民健康保険の給付が制限されるもの
- 交通事故・喧嘩・泥酔などによる病気やケガ
- 犯罪の時や故意による病気やケガ
- 医師や保険者の支持に従わなかった場合
- 仕事上の病気やケガ(この場合は労災保険が適用されます)
交通事故や喧嘩に巻き込まれたときは示談の前に国保に連絡を!!
交通事故等、他人からの行為によってケガや病気になった場合(第三者行為)、その医療費は加害者が負担することとなっております。
国保で治療することは差し支えありませんが、この場合医療費は国保が一時的に立替をしているだけで、後に国保が加害者(加害者の加入している損害保険会社)に請求することになります。
国保への報告の前に示談を済ませてしまうと、内容によっては国保から加害者に対して請求できなくなることがありますので、警察に届出を済ませた後に必ず国保にも届出を行ってください。
- お問い合わせ
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市民生活部/市民課/国保年金係
電話:0158-24-2111
内線:231・233・232