国民健康保険をやめるとき
職場の健康保険等に加入した場合や他の制度が適用されるとき、又は紋別市から転出する場合には、国民健康保険の脱退手続が必要です。
手続きに必要なもの
職場の健康保険等に加入した場合
- 職場の健康保険証(国保脱退者全員分)
- 国民健康保険の保険証(国保脱退者全員分)
- 世帯主および脱退者のマイナンバーがわかる書類
- 本人確認書類
- 委任状(代理人による届出の場合必要となります)
他の市町村へ転出した場合
- 国民健康保険の保険証(国保脱退者全員分)
- 世帯主および脱退者のマイナンバーがわかる書類
- 本人確認書類
- 委任状(代理人による届出の場合必要となります)
生活保護の適用になった場合
- 生活保護の適用が始まったことの証明書
- 国民健康保険の保険証(国保脱退者全員分)
- 世帯主および脱退者のマイナンバーがわかる書類
- 本人確認書類
- 委任状(代理人による届出の場合必要となります)
お亡くなりになった場合
- 喪主の方の預金口座のわかるもの(葬祭費が支給されます)
- 国民健康保険の保険証
- 喪主および亡くなられた方のマイナンバーがわかる書類
- 本人確認書類
- 委任状(代理人による届出の場合必要となります)
(注)お亡くなりになった場合、葬祭費のほか国民年金・介護保険・各種医療制度等の手続きが必要な場合があります。
ご注意ください!
国民健康保険の加入、脱退に関することが起きた場合には、速やかに国保年金係までお申し出ください。
特に加入の手続が遅れますと、保険税の支払いは他の保険をやめた時までさかのぼり、保険の給付は届け出の日からということになりますので、ご注意ください。
また、職場の健康保険等に加入された場合も連絡が遅れますと、国民健康保険が負担している医療費を支払うことになったり、その期間も保険税がかかります。(この場合、国保喪失の手続後還付されます。)
- お問い合わせ
-
市民生活部/市民課/国保年金係
電話:0158-24-2111
内線:231・233・232