高額療養費について
国民健康保険に加入している方が、同一月内に同じ医療機関・同じ診療科にかかり、支払った自己負担額が、一定金額を超えた場合に申請していただくと高額療養費を支給します。
ただし、この中には差額ベッド・食事療養費負担金・文書料等の保険診療外経費は含まれません。
なお、事前に限度額適用(・標準負担額減額)認定証の申請をすると、医療機関での窓口負担額は、下記の限度額以上は請求されないので、原則、高額療養費の支給申請は不要となります。(70歳以上の方の限度額は、70歳からの医療制度のページを参照)
また、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
手続に必要なもの
- 各医療機関の領収書
- 世帯主の預貯金口座がわかるもの
- 保険証
- 世帯主および対象者のマイナンバーがわかる書類
- 本人確認書類
- 委任状(代理人による届出の場合必要となります)
高額療養費の限度額
区分 (所得要件) |
限度額(3回目まで) | 限度額(4回目以降) |
---|---|---|
ア (所得901万円超) |
252,600円 +(医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) |
140,100円 |
イ (所得600万円超~901万円以下) |
167,400円 +(医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) |
93,000円 |
ウ (所得210万円超~600万円以下) |
80,100円 +(医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) |
44,000円 |
エ (所得210万円以下) |
57,600円 | 44,000円 |
オ (住民税非課税世帯) |
35,400円 | 24,600円 |
(注)表中の「所得」とは、前年の総所得金額および山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除(33万円)を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない。)のことを指します(いわゆる「旧ただし書方式」による所得)。
(注)過去12ヶ月以内に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からは右欄の限度額を超えた分が申請により払い戻されます。
(例)「ウ」の世帯で医療費の自己負担額が300,000円あった場合。
300,000(窓口での自己負担額)÷3(割)×10=1,000,000円(実際かかった総医療費)
80,100+(1,000,000-267,000)×1%=87,430円(自己負担限度額)
300,000-87,430=212,570円(高額療養費として支給)
(注)高齢受給者との合算については国保年金係までお問い合わせください。
世帯合算について
ひとつの世帯で同じ月に21,000円以上の支払が2回以上あり、合算した金額が上記の限度額を超えた場合には、超えた額が申請により払い戻されます。(合算は診療科・入院・外来毎になります。)
世帯合算ができる例(所得区分ウの場合)
1.夫AさんがS病院にかかった1ヶ月分の外来分 | 32,000円 |
---|---|
2.夫AさんがT歯科にかかった1ヶ月分の外来分 | 26,000円 |
3.妻BさんがU病院にかかった1ヶ月分の入院分 | 63,000円 |
4.妻BさんがU病院にかかった1ヶ月分の外来分 | 18,000円 |
1~4のうち21,000円を超えている1~3の121,000円を合算して高額療養費として申請することができます。(この金額から自己負担限度額を控除した分が支給されます。)
医療費控除について
高額療養費のほかに、1年間(1月~12月)の間に家族(生計を一にする親族)が支払った医療費の総額が一定の金額を超えた場合は、確定申告をすれば医療費控除として、課税対象となる所得から差し引かれます。確定申告には領収書が必要となりますので、無くさず保管しておきましょう。
医療費控除の計算方法
(その年に支払った医療費)-(保険金等で補てんされる金額)=A
A-10万円又は所得金額の5%(どちらか少ない金額)=医療費控除額(最高200万円)
(注)保険金等で補てんされる金額とは、高額療養費や出産育児一時金等のように一部手元に戻ってきた金額のことです。
また、詳しい控除金額を調べたい方は国税庁のホームページ等をご覧ください。
限度額適用(・標準負担額減額)認定証
事前に申請いただき認定証が交付されますと、医療機関での窓口負担額が上記の限度額以上は請求されなくなります。
認定証の交付ができるのは以下の方です。
- 70歳未満で国民健康保険税に未納のない方
- 70歳以上74歳未満で国民健康保険税に未納のない、住民税非課税世帯の方及び課税所得145万円以上690万円未満の方(下記「70歳からの医療制度」のページを参照)
住民税非課税世帯の方は標準負担額(食事負担金)の減額もあわせて受けられます。(下記「保険の給付について2」のページの「入院時の食事負担金」を参照)
国保年金係(10番窓口)で申請できます。くわしくはお問い合わせください。
- お問い合わせ
-
市民生活部/市民課/国保年金係
電話:0158-24-2111
内線:231・233・232