令和6年12月2日から国民健康保険証が廃止となります

更新日:

  • Twitterでツイート
  • Facebookでシェア

健康保険証の廃止について

国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規発行や再発行が終了します。
改正前後の対応は次のとおりです。

令和6年12月1日までの対応

今までどおり保険証が発行されます。
令和6年12月1日時点でお手元にある保険証については、有効期限までお使いいただけます。
お持ちの保険証は、有効期限が切れるまで廃棄しないでください。

紋別市では、保険証の有効期限を「令和7年7月31日」としていますので、令和6年12月2日以降もその期限まで保険証を使用していただくことが可能です。
※転職等で加入している健康保険が変わった場合などは紋別市の国民健康保険証は使えなくなります。
※令和7年7月31日までに後期高齢者医療制度に移行する人など、一部の人は、有効期限が異なる場合があります。

令和6年12月2日からの対応

令和6年12月2日以降、新たに国民健康保険に加入される方や発行済みの保険証を紛失された方などについては、保険証は発行されません。
下記、(1)または(2)の対応となります。

(1)マイナンバーカードの保険証利用登録を行っている方の場合

マイナンバーカードを提示、または有効期限を迎える前の保険証を提示することで医療機関の受診が可能です。
なお、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。(申請不要)

※「資格情報のお知らせ」については、マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合等にマイナンバーカードと合わせて提示していただくことで受診することができます。なお、医療機関の窓口で資格情報のお知らせのみを提示いただいても、受診することはできません。

(2)マイナンバーカードの保険証利用登録を行っていない、またはマイナンバーカード自体お持ちでない方の場合

お手元にある保険証が使えなくなる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付されます。
この「資格確認書」を提示することで医療機関の受診が可能です。
(マイナ保険証を紛失等した場合にも、申請により「資格確認書」が発行されます)

【資格確認書とは】

・マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができない方の被保険者資格を確認するためのものです。
・氏名・生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報等が記載されます。
・資格確認書の有効期間が終了した際は更新されます。

マイナ保険証の利用申込みは病院の受付でできます

マイナンバーカードを医療機関・薬局にお持ちいただくだけで、健康保険証として利用するための申込み手続きや、実際に利用いただくことが可能です。

お問い合わせ

市民生活部/市民課/国保年金係

電話:0158-24-2111
内線:231・233・232

ページトップへ