紋別市分別収集計画を策定しました
1 計画策定の根拠法令「容器包装リサイクル法」について
国では、家庭から排出されるごみの重量の約2~3割、容積で6割を占める容器包装廃棄物について、リサイクルの促進等により、廃棄物の減量化を図るとともに、資源の有効利用を図るため、平成7年6月に「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(以下「容器包装リサイクル法」)、を制定しました。
2 容器包装リサイクル法の対象となる容器包装廃棄物とは
容器包装リサイクル法は、容器(商品を入れるもの)、包装(商品を包むもの)(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む。)のうち、中身商品が消費されたり、中身商品と分離された際に不要になるものを「容器包装」と定義して、リサイクルの対象としています。紋別市で分別収集している、資源ごみの内、プラスチック製容器包装、その他紙製容器包装、缶、ビン、ペットボトル、紙パック類、段ボールが該当します。
3 計画の策定について
容器包装リサイクル法において、分別収集する市町村は「三年ごとに、五年を一期とする当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画(以下「市町村分別収集計画」という。)を定めなければならない。」とされております。本計画は第10期分別収集計画(令和5年~9年度分)を策定し公表するものであります。
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市民生活部/環境生活課/廃棄物対策係
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内線:278・218