紋別市過疎地域持続的発展市町村計画の策定について
紋別市では、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第32条の規定により、平成14年4月に過疎地域として追加公示を受け、平成14年度から令和2年度まで過疎地域自立促進市町村計画を策定し、各施策を実施してきたところですが、令和3年3月31日に過疎地域自立促進特別措置法が失効し、令和3年4月1日に過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)が施行されました。
新法においても、引き続き、過疎地域に指定されたことから、地域の持続的発展に向けて、過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上の実現を目指し、新たに「過疎地域持続的発展市町村計画(令和3年度~令和7年度)」を策定しました。
本計画に基づき、地域の持続的発展を図るための施策を総合的かつ計画的に推進していきます。
計画本文(令和3年度~令和7年度)
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