予防接種後健康被害救済制度について
予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めて稀に健康被害の発生が見られます。万が一、予防接種後に、ワクチンとの因果関係を否定できない健康被害が発生した際は、「予防接種後健康被害救済制度」等により、医療費の給付や障害年金(障害が残ってしまった場合)等の補償が受けられます。
「予防接種後健康被害救済制度」には、下記の3つがあります。
(1)予防接種健康被害救済制度の「臨時接種及びA類疾病の定期接種」
(市町村に請求)
(2)予防接種健康被害救済制度の「B類疾病の定期接種」(市町村に請求)
(3)医薬品副作用被害救済制度「任意接種」
(PMDA(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)に請求)
※詳細は、厚労省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」をご参照ください。
※救済を求める原因となった接種時において、住民票を登録していた市町村が申請窓口となります。
新型コロナワクチン接種
1.新型コロナワクチンの臨時接種にかかる健康被害救済制度
※臨時接種(無料期間:令和3年2月17日~令和6年3月31日)に係る健康被害救済制度について
(1)予防接種健康被害救済制度の「臨時接種及びA類疾病の定期接種」(申請窓口:紋別市)
2.新型コロナワクチン定期接種(B類疾病)に係る健康被害救済制度
(2)予防接種健康被害救済制度の「B類疾病の定期接種」(申請窓口:紋別市)
3.新型コロナワクチン接種の任意接種に係る健康被害救済制度
(3)医薬品副作用被害救済制度「任意接種」
(申請窓口:PMDA(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構))
※詳細は、PMDAホームページ「医薬品副作用救済制度」をご参照ください。
- お問い合わせ
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保健センター/健康推進課/保健予防係
電話:0158-24-3355