騒音・振動・悪臭に関する規制について

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「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が施行され、平成24年4月1日より、騒音規制法・振動規制法・悪臭防止法に係る規制地域・規制基準を指定する権限が、都道府県知事から一般市の長へと移譲されたことをお知らせします。

1 騒音に関する規制

 騒音規制法により、工場の金属加工機械など11種類の特定施設を設置する工場又は
事業場(特定工場等)や建設工事のくい打機など8種類の特定建設作業から発生する騒
音について、 規制を行う地域を指定し、規制基準が定められています。

2 振動に関する規制について

 振動規制法により、工場の金属加工機械など10種類の特定施設を設置する工場又は
事業場(特定工場等)や建設工事のくい打機など4種類の特定建設作業から発生する振
動について、 規制を行う地域を指定し規制基準が定められています。

3 悪臭に関する規制について

 悪臭防止法により、事業場の敷地境界及び煙突などの排出口でアンモニアをはじめとし
て特定悪臭物質22物質が、また、事業場の排水から発生するメチルメルカプタンをはじめ
とする4物質について、規制を行う地域を指定し、各物質ごとに濃度の規制基準が定めら
れております。
 なお、悪臭については施設・事業場の届出制はとっておらず、規制地域内の事業場は、
自動的に規制の対象(一部例外のものもあります)とされます。

お問い合わせ

市民生活部/環境生活課/環境保全係

電話:0158-24-2111
内線:210

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