合併処理浄化槽の設置

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合併処理浄化槽の設置について

市では、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に基づき策定された事業計画区域を除く市内全域にお住まいの方で、合併処理浄化槽の設置を希望する方に補助を行っています。

人槽 補助額(限度額)
5人槽 845,000円
6人槽以上 985,000円

し尿だけを処理する単独処理浄化槽から、すべての生活排水を処理する合併処理浄化槽への転換を図るために、単独処理浄化槽の撤去費用を補助します。

補助額
90,000円(限度額)

合併処理浄化槽設置に係るその他の補助等

合併処理浄化槽設置に伴う排水設備の貸付

貸付金
600,000円(無利子)

低所得者補助

低所得者補助
100,000円(限度額)

低所得者補助を受けた方で同居者全員が65歳以上の方

高齢者補助
50,000円

詳細、不明な点については、下記お問い合わせ先まで連絡ください。

補助金、貸付金様式(補助金・貸付金申請は施工業者が代行して行えます。)

合併処理浄化槽設置補助金

単独処理浄化槽撤去補助金

低所得者・高齢者補助金

貸付金関係

届出が必要な場合

浄化槽の使用を開始した場合

浄化槽の管理者が変更した場合

家屋の解体や下水道接続等により、浄化槽を廃止(撤去)した場合

浄化槽をおおむね1年以上休止させる場合・及びその使用を再開する場合

法定検査を受けましょう

浄化槽を使用する際には、設置者は保守点検・清掃・法定検査をする必要があります

区分 内容
保守点検 浄化槽の健康診断にあたり、通年の維持管理を行います
清掃 汚泥が堆積したら年1回、汚泥の引き抜きと清掃を行います
法定検査 清掃と保守点検が適正に実施されているかを第三者機関
(北海道浄化槽協会)で検査をします
お問い合わせ

市民生活部/環境生活課/環境保全係

電話:0158-24-2111
内線:210

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