伐採届
事務・手続名
伐採届
手続き概要
設定された施業計画に定められている伐採又は非常災害に際し緊急の用に供する目的以外に山林の立木を伐採するときは、伐採届が必要です。届出をする時期は、伐採を開始しようとする日の90日から30日前となっており、市町村長が交付する「伐採計画の適合通知書」を受け取ってから、伐採することができます。また1ヘクタール以上の山林を山林以外の目的に転用する場合は、知事の林地開発行為許可が必要です。
手続きに必要なもの
伐採箇所の図面(5000分の1)、伐採及び伐採後の造林届出書
担当部課名
産業部農政林務課 林業振興係
- お問い合わせ
-
産業部/農政林務課/林業振興係
電話:0158-24-2111
内線:255