市内墓園・墓地の使用手続きについて
市内墓園・墓地のご利用
墓園・墓地にお墓を建てるときには、使用許可が必要です。
また、お墓を守る方が変わったとき、区画が不要になったとき、お墓(遺骨)を移転するときにも手続きが必要となります。
墓地使用申込み
手続きに必要なもの
- 使用者となる方の住民票抄本(世帯主・本籍省略不可)
- 印鑑
- 区画の永代使用料(区画により料金は異なります)
墓園・墓地の永代使用料
紋別墓園 | 1区画 32,400円~186,000円(4.86平方メートル~7.29平方メートル) |
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渚滑墓地 | 1区画 9,000円~15,000円(7.5平方メートル) |
上渚滑墓地 | 1区画 9,000円~15,000円(6平方メートル~9.9平方メートル) |
中渚滑墓地 | 1区画 600円(9.9平方メートル) |
墓地使用返還届(お墓が不用となった時、遺骨を移転する時)
手続きに必要なもの
- 墓地使用許可書
- 申請者の住民票抄本
- 印鑑
- 申請者が許可者ではない場合、許可者との間柄が分かる証明書類(戸籍謄本、除籍謄本等)
- 遺骨を移転する時は改葬許可の申請が必要です。
備考/関連情報
- 墓石等の建立物を撤去し、更地にしていただいてから墓地使用返還届を提出していただきます。
- 返還の際、申込み時にいただいた使用料は返金できません。
相続・継承の手続き(使用許可を受けた方が死亡したり、使用名義を変更する場合)
手続きに必要なもの
- 墓地使用許可書
- 申請者の住民票抄本(世帯主・本籍省略不可)
- 印鑑
- 旧許可者との間柄が分かる証明書類(戸籍謄本、除籍謄本等)
- 継承の場合、旧許可者の同意書
備考/関連情報
新たに墓地使用許可書を発行します(手数料無料)
注意していただきたいこと
- 使用を申込んでから、3年以内に建立してください。(3年経過後は強制的に返還していただく場合があります)
- 紋別墓園HC区画につきましては、申込み順番となります。
- 墓地区画は、土地区画の売買ではなく、あくまで貸付けです(永代使用)
担当部課名
紋別墓園、中渚滑墓地 | 市役所 1階 環境生活課 環境保全係 |
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渚滑墓地 | 渚滑出張所 |
上渚滑墓地 | 上渚滑支所 |
- お問い合わせ
-
市民生活部/環境生活課/環境保全係
電話:0158-24-2111
内線:210