年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されました

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 平成29年8月から年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期間)が25年から10年に短縮されました。これまで年金を受けとることができなかった人も年金が受給できる可能性があります。
 10年の受給資格期間を満たしていない方でも、任意加入制度や特例期間該当届・特例追納制度などをご利用することにより、受給資格期間を満たすことができる場合があります。

詳細につきましては、下記のリンク先をご確認ください。

お問い合わせ

市民生活部/市民課/国保年金係

電話:0158-24-2111
内線:231・233・232

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