免除制度
保険料を納めることが困難なときは 免除制度・若年者納付猶予制度
保険料を納めることが困難なときは、前年の所得等、一定の基準に該当すると保険料の納付が免除もしくは猶予される制度があります。平成18年7月からは、これまでの全額・半額免除に加え、新たに4分の3免除と4分の1免除が加わり、「全額免除制度」と「3種類の一部免除制度」になりました。
免除された期間(一部免除は一部保険料を納めることが必要)は、年金を受け取るための資格期間としては保険料を納めているときと同じように取り扱われますが、老齢基礎年金の年金受給額については免除の種類に応じた割合でそれぞれ計算されます。
一部免除の注意点
一部免除が承認された場合は、日本年金機構から一部納付用の納付書が送付されますので、納付期限内に納付してください。
一部納付保険料を納付しないと、未納扱いとなりますのでご注意ください。
若年者(50歳未満)で納付が猶予された期間は、年金を受け取るための資格期間としては免除期間同様、保険料を納めているときと同じように取り扱われますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。
なお、対象となるのは50歳未満の方のみであることから、承認期間も50歳到達の前月までとなります。
免除・納付猶予の対象となる所得は以下のとおりです。
免除額
所得・所得審査対象者 | 平成21年度以降の免除期間における老齢基礎年金額の計算 | |
---|---|---|
全額免除 ・ 3/4免除 ・ 半額免除 ・ 1/4免除 |
(1)全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※) (※)令和2年度以前は22万円 (2)3/4免除 88万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 (※)令和2年度以前は78万円 (3)半額免除 128万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 (※)令和2年度以前は118万円 (4)1/4免除 168万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 (※)令和2年度以前は158万円 所得審査の対象は、本人・配偶者・世帯主です。 |
(1)全額免除は免除期間の2分の1が、 (2)3/4免除は免除期間の8分の5が、 (3)半額免除は免除期間の4分の3が、 (4)1/4免除は免除期間の8分の7が、 年金額に反映されます |
納付猶予 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※) (※)令和2年度以前は22万円 所得審査の対象は、本人および配偶者です。 |
年金額には反映されません。 |
申請のしかた
- 失業したことにより免除を申請される場合は、雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票など、失業したことを確認できる書類をお持ちください。配偶者、世帯主が失業の場合もそれぞれの失業を確認できる書類をお持ちください。
(注)これまで免除を希望する場合は毎年申請が必要でしたが、申請時に全額免除・納付猶予の継続申請を希望し、承認された方は翌年度の申請は必要ありません。
ただし、申請が自動的に行われるだけで、審査は毎年度行われますので、必ずしも引き続き免除が承認されるとは限りません。(日本年金機構から送付される「承認通知書」で確認ください。)
また、失業を理由として承認された場合や、一部免除で承認された場合、却下となった場合などは、これまで通り毎年申請が必要となります。
追納制度
免除および若年者納付猶予が承認された期間については、10年以内であれば古い期間の分から保険料を納めること(追納)ができます。
追納することにより、定額保険料を納付した場合と同じ年金額で老齢基礎年金を受け取ることができます。
ただし、3年度以上前の保険料については、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
追納を希望される方は、国保年金係または年金事務所まで申出ください。
- お問い合わせ
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市民生活部/市民課/国保年金係
電話:0158-24-2111
内線:231・233・232