学生納付特例制度
学生のあいだ、保険料を納めるのが困難なときは
学生納付特例制度
学生(大学、短大、専修学校等の学生)も第1号被保険者として保険料を納めなければなりません。
しかし、一般的に学生には収入がないので、本人の前年所得が一定額(対象となる所得は128万円※+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等です)以下の場合は、申請により在学中の保険料納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
※令和2年度以前は118万円
学生納付特例で納付が猶予された期間は、年金を受け取るための資格期間として保険料を納めているときと同じように取り扱われますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。
「申請のしかた」・「追納制度」については下記のとおりですが、詳しい内容は日本年金機構ホームページ「学生納付特例制度」をご覧ください。
・学生証(写し)または在学証明書をお持ちください。
(注1)20歳になったとき、それ以降は毎年4月以降に申請してください。
(注2)令和5年度の学生納付特例制度の承認を受けた方で、引き続き令和6年度も同じ学校に在学される方については3月末頃に日本年金機構から学生納付特例申請書(ハガキ)が送付されるので必要事項を記入し返送することで、令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)についても学生納付特例申請を行うことが出来ます。
ただし、はじめて学生納付特例申請をする方や在学期間が不明な方は学生納付特例申請書(ハガキ)が送付されませんので、「学生証の写し」または「在学証明書」を持参し、市役所国保年金係まで届出ください。
申請のしかた
追納制度
学生納付特例期間については、10年以内であれば、さかのぼって保険料を納める(追納)ことができます。
老齢基礎年金の年金額を計算する際、学生納付特例期間は含まれませんので、追納することをおすすめします。
- 3年度以上前の保険料については、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
- 追納を希望する方は国保年金係または年金事務所に申出ください。
- お問い合わせ
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市民生活部/市民課/国保年金係
電話:0158-24-2111
内線:231・233・232