産前産後期間の免除制度
平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まりました
免除される期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
対象となる方
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方。
【例】
平成31年2月に出産された場合、免除される期間は4月(1か月)。
平成31年3月に出産された場合、免除される期間は4月、5月(2か月)
平成31年4月に出産された場合、免除される期間は4月、5月、6月(3か月)
令和元年5月に出産された場合、免除される期間は4月、5月、6月、7月(4か月)
申請方法
出産予定日の6か月前から可能です。
受付窓口
北見年金事務所、市役所国保年金係
必要なもの
マイナンバー、本人確認書類、母子手帳(※出産後に申請する場合は不要)
よくあるご質問
- Q1 産前産後期間の免除は、年金額を計算するときに免除期間として扱われますか?
- A1産前産後期間として認められた期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
- Q2 産前産後期間は付加保険料を納付することができますか?
- A2産前産後期間について保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができます。
- Q3 出産後に届出することができますか?
- A3出産後でも届出することができます。
- Q4 保険料を前納していますが、産前産後期間の保険料は還付されますか?
- A4 保険料を納付されている場合、産前産後期間の保険料は還付されます。
- お問い合わせ
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市民生活部/市民課/国保年金係
電話:0158-24-2111
内線:231・233・232