国民年金の種類と年金額
3つの基礎年金
老齢基礎年金
保険料を納めた期間と免除を受けた期間が、原則として10年(120カ月)以上ある人が65歳になってから受けられます。
支給要件
次の期間を合わせて10年以上ある人が65歳になったとき
- 国民年金の保険料を納めた期間
- 国民年金の保険料が免除された期間
- 国民年金の保険料が、学生もしくは30歳未満で猶予された期間
- 昭和36年4月1日以降の厚生年金や共済組合の加入期間
- 第3号被保険者期間
- 国民年金に加入しなくてもよかった期間など(カラ期間)
年金額(令和6年度)
67歳以下の方 816,000円
68歳以上の方 813,700円
(原則として20歳~60歳のすべての期間、保険料を納めた人)
・未納期間、免除・猶予期間、カラ期間は減額されます。
老齢基礎年金の繰上げ支給と繰下げ支給
老齢基礎年金は希望すれば60歳から64歳の間でも請求できる繰上げ支給(請求する年齢による支給率で生涯減額されます。)と、66歳から70歳までの間から受け取る繰下げ支給(請求年齢による支給率で増額)があります。
請求先・問い合わせ先
- 第1号(国民年金)被保険者期間のみの人
- 市役所国保年金係
- 第2号(厚生年金・共済組合等)、第3号被保険者期間のある人
- 年金事務所
障害基礎年金
病気やケガで障害が残ったとき、障害の程度により支給されます。
支給要件
- 初診日が国民年金の加入中であること、または加入していた人で60歳以上65歳未満である(国内在住中)こと (その他、初診日が国民年金に加入する20歳になる前であること)
- 障害認定日において、障害の程度が国民年金法施行令で定める1級または2級に該当すること
- 初診日の前々月までの加入期間で保険料を納めた期間(免除・猶予期間を含む)が3分の2以上あること(初診日が令和8年3月31日までにある場合は、直近の1年間に滞納がないこと)
国民年金の任意加入期間中に未加入であったために、上記要件の1に該当しないことから障害基礎年金を受給できない方には特別障害給付金制度があります。
年金額(令和6年度)
- 1級障害
- 67歳以下の方 1,020,000円
68歳以上の方 1,017,125円
- 2級障害
- 67歳以下の方 816,000円
68歳以上の方 813,700円
- 初診日は障害の原因となった病気やケガではじめて医師の診断を受けた日です。
- 障害認定日は初診日から1年6か月経過した日、またはその間に症状が治った(固定した)日です。
詳しくは国保年金係まで問い合わせください。
初診日が厚生年金期間にある場合は年金事務所へ問い合わせください。
遺族基礎年金
子どもを残して亡くなったときに、配偶者または子に支給されます。
支給要件
- 国民年金の加入中であった人、または加入してた人で60歳以上65歳未満であった(国内在住中)人が、亡くなる前の加入期間のうち保険料を納めた期間(免除・猶予期間を含む)が3分の2以上あること (令和8年3月31日以前に死亡した場合は、死亡前の1年間に滞納がないこと)
- 老齢基礎年金の受給権がある人
年金額(令和6年度)
基 本 額 | 67歳以下の方 816,000円 68歳以上の方 813,700円 |
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子の加算額(1人・2人目) | 各234,800円 |
子の加算額(3人目から) | 各78,300円 |
(例)
配偶者と子1人の場合 | 67歳以下の方 1,050,800円 68歳以上の方 1,048,500円 |
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配偶者と子2人の場合 | 67歳以下の方 1,285,600円 68歳以上の方 1,283,300円 |
配偶者と子3人の場合 | 67歳以下の方 1,363,900円 68歳以上の方 1,361,600円 |
- 子が18歳到達年度の末日まで支給されます。
- 障害の状態にある(1級・2級)子は20歳到達年度の末日まで支給されます。
詳しくは国保年金係まで問い合わせください。
第1号被保険者の独自給付
種 類 | 支給条件 | 年金額 |
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寡婦年金 | 第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。 (注)亡くなった夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受けたことがある場合や妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。 |
夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額(付加年金は除く)の4分の3 |
死亡一時金 | 第1号被保険者として保険料を納めた期間が3年以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方と生計を同じくしていた遺族に支給されます。 (注)遺族が遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。 |
保険料を納めた期間に応じて12万円~32万円が支給されます。 付加保険料を納めた期間が3年以上ある場合は、一律8,500円が支給されます。 |
- お問い合わせ
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市民生活部/市民課/国保年金係
電話:0158-24-2111
内線:231・233・232