病後児保育

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病後児保育とは?

保育所や認定こども園等に通園している児童が、病気や怪我の回復期のため、集団保育が困難なときに一時的に紋別保育所の病後児保育室でお預かりする制度です。

対象児童

紋別市内に住所を有する生後10か月から小学校就学前までの、次のいずれにも該当する児童

  1. 保育所、幼稚園、認定こども園又は認可外保育施設に在園する児童
  2. 病気の回復期にあって、医療機関による入院治療を必要としないが、集団保育を受けることが困難であり、病後児保育の利用が適当であると紋別市が指定する医療機関の医師が認めた児童
  3. 保護者が就労、傷病、出産、冠婚葬祭等その他やむを得ない事由により、家庭において育児することが困難である児童

対象となる病気と回復期

  1. 感冒等日常罹患する疾患(急性期を経過した以降を回復期とします。)
  2. 気管支炎、喘息等の呼吸器系疾患(発作が治まった以降を回復期とします。)
  3. 麻疹、水痘、風疹等の伝染性疾患(医療機関の判断により、感染力が無くなった場合のみ、対象になります。)
  4. 骨折、火傷等の外傷性疾患(症状が安定した以降を回復期とします。)
  5. その他、医師が病後児保育を利用することが可能と判断した疾患

実施施設

紋別市立紋別保育所 病後児保育室「こあら」
・住所 紋別市落石町1丁目3番73号
・TEL・FAX:23-2826
※指定管理者:株式会社共立メンテナンス

利用定員

  • 1日3名

利用時間

  • 月曜日から土曜日
    午前7時30分から午後6時30分まで
    ※日曜日・祝祭日・年末年始(12月30日から1月5日まで)を除く。

利用料金

世帯区分 利用者負担額(日額)
5.5時間未満
利用者負担額(日額)
5.5時間以上
(1)生活保護世帯等 無料 無料
(2)市町村民税非課税世帯 無料 無料
(3)前年分所得税非課税世帯((1)又は(2)に該当する場合を除く。) 500円 1,000円
(4)前年分所得税課税世帯 1,000円 2,000円

備考

  1. 生活保護世帯等とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による被支援世帯をいう。
  2. 市町村民税非課税世帯とは、世帯員の全ての者が当該年度(病後児保育の利用を申請した日の属する月が4月から8月までの間にある場合にあっては、前年度)において市町村民税が課税されていない世帯(地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の規定により市町村民税が免除されている場合を含む。)をいう。

利用・申込みについて

利用・申込みについて

詳細については、下記の「紋別市病後児保育のしおり」をクリックして下さい。

利用登録・申込関係ダウンロード様式

お問い合わせ先
紋別市立紋別保育所
電話番号0158-23-2826
※指定管理者:株式会社 共立メンテナンス
お問い合わせ

保健福祉部/児童家庭課/児童家庭係

電話:0158-24-2111
内線:447・446

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