保育所や認定こども園の広域入所について
広域入所とは
下記のように、各自治体の所管を超えて保育所や認定こども園を利用することを「広域入所」といいます。
利用に際しては、基本的には自治体間で協議を行い、利用の可否を決定することになります。
- 委託
- 紋別市内にお住まいの方が、市外の保育所や認定こども園を利用すること
- 受託
- 紋別市外にお住まいの方が、紋別市内の保育所や認定こども園を利用すること
【委託】紋別市外の保育所や認定こども園の利用を希望する場合
申請時点において、紋別市に住民票のある方が市外の保育所等の利用を希望する際、申請書類を紋別市に提出し、紋別市から相手方自治体へ書類を送付することにより、申請を行います。
※各自治体によっては直接申請する必要がある等、流れが異なる場合がありますので、必ず利用を希望する保育所等がある自治体へ確認をお願いします。
申請の流れ
- 1.希望する保育所等がある自治体へ確認を行う
- 紋別市に申請書類を提出する前に、以下の項目について相手方自治体の保育担当部署へ確認をしてください。
- 教育(1号)で利用したいのか、保育(2号、3号)で利用したいのか伝えてください。
- 入所希望月の申請締切日
- 申請に必要な書類、様式指定の有無(紋別市の様式を使って良いか)
- 希望できる保育所等に利用制限はあるか
(市外在住の場合は市立保育所を希望できない等の利用制限が設けられている場合があります) - その他、選考方法や施設の空き状況 など
- 2.必要書類を準備し、紋別市児童家庭係に提出
- 必要書類を準備して、紋別市児童家庭係まで提出してください。
内容を確認した後、相手方自治体へ送付しますので、相手先の締切日直前で提出いただいた場合、間に合わないことも考えられる為、余裕をもって提出してください。
- 3.紋別市から相手方自治体へ書類送付(協議)
- 紋別市が、ご希望の保育所等がある自治体へ書類を送付します。
相手方自治体からの依頼に基づき、紋別市から申請者に対して、書類の追加提出等の連絡をする場合があります。
- 4.相手方自治体から紋別市へ届いた利用可否の結果を申請者へ送付する
- 相手方自治体から紋別市に利用の可否等について結果が送付されますので、紋別市から申請者に対して結果を通知します。
- 5.内定した場合
- 利用が内定した場合、自治体によって内定施設での面談や健康診断の受診等が必要になることがあります。
また、書類の追加提出が必要になることもあります。
相手方自治体の指示に沿ってご対応ください。
- その他
- 現在、紋別市内で保育所や認定こども園を利用している場合、広域入所を利用する期間は退所(退園)しなければいけません。(二重在籍はできません)
退所(退園)後、再び紋別市内の保育所や認定こども園を利用希望する場合、新たに入所(入園)手続きが必要となり、空きがない場合は待機児童となることもございます。
※広域入所をせず、相手方自治体の「一時保育」や「預かり保育」の制度を利用すれば、退所(退園)する必要はありません。
【受託】市外在住の方が紋別市の保育所や認定こども園を希望する場合
紋別市に住民登録のない方が、紋別市内の保育所等の利用を希望する際には、原則、その時点でお住まいの自治体に必要書類を提出し、その自治体を通じて紋別市に申請していただきます。
ただし、紋別市に転入予定の方や、お住まいの自治体がそのような申請を受け付けない場合に限っては、直接紋別市児童家庭係へ提出していただきます。(郵送可)
申請の流れ
- 1.居住自治体の保育担当部署に紋別市の保育所等を申請したい旨相談する
- 紋別市においては、市外にお住まいの方からの申請は原則お住まいの自治体経由で受け付けます。また、入所希望施設の空き状況の確認等をする場合は、紋別市児童家庭係までお問い合わせください。
※施設に直接ご確認することはご遠慮願います。
- 2.申請書類を居住自治体へ提出する
- 申請書類をすべて揃えて、お住まいの自治体へ提出してください。
- 3.居住自治体から紋別市へ書類が送付(協議)される
- 2.において提出された書類が、お住まいの自治体から紋別市に対して送付されます。紋別市において書類を確認し、不備等があった場合には、原則、お住まいの自治体を通じて連絡します。
- 4.紋別市が利用調整をした結果を基に居住自治体から申請者へ結果が送付される
- 紋別市において利用調整を行い、広域保育の利用承諾か不承諾かの結果を、お住まいの自治体へ送付します。その結果を基に、お住まいの自治体から申請者へ結果が送付されます。
- 5.内定した場合
- 「利用承諾」となった場合には、内定施設において「子どもの面談」を受けていただきます。その他、追加で必要な書類がございますので、下記をご確認ください。
- 市立保育所に内定した場合
- 児童表、健康診断書、食物アレルギーに関する調査票が必要となります。
- 認定こども園に内定した場合
- 施設により必要書類が異なる為、施設にお問い合わせください。
- お問い合わせ
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保健福祉部/児童家庭課/児童家庭係
電話:0158-24-2111
内線:447・446