3歳未満児保育料が無償化されました

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保育料の無償化について

国の制度により、令和元年10月から3歳以上児の保育料が無償化されておりますが、課税世帯等の3歳未満児の保育料は無償化されておりません。また、幼稚園に通う児童は、満3歳になった時点から保育料が無償化となることに対し、保育園等に通う児童は、満3歳になったとしても翌年度から保育料が無償化されるという不公平感が生じていることのほか、3歳未満児のいる世帯の経済的負担を軽減し、子どもを生み育てやすい環境づくりを推進するため、市独自の子育て支援事業として、3歳未満児の保育料を無償化いたしました。

対象者について

紋別市に住所を有し、認定こども園や保育所等に入園(所)している0歳から2歳児クラスの児童が対象となります。

対象施設について

無償化の対象となる施設は次のとおりです。

  • 紋別大谷認定こども園
  • 大谷せせらぎこども園
  • 認定こども園紋別藤幼稚園
  • 紋別大谷南保育園
  • 紋別保育所
  • みどり保育所
  • 渚滑保育所
  • 元紋別保育園
  • 上渚滑保育所

手続きについて

保育料の無償化を希望する方は、「保育料免除申請書」に必要事項を記入の上、市に提出する必要があります。

なお、提出については、在籍している認定こども園や保育所等が取りまとめて市へ提出することになっておりますので、在籍している認定こども園や保育所等へ提出してください。また、事前に市から通知されている「保育料決定通知書」に記載されている保育料は、免除前の保育料となりますので、保育料の無償化を希望する方は、支払わないようご注意願います。

提出期限について

保育料の無償化を希望する方は、「保育料免除申請書」に「申請日」、「保護者住所・氏名」、「入所児童の氏名・性別・生年月日」など必要事項を記入の上、押印し、保育料免除希望開始月の月末までに、入所している認定こども園や保育所等に提出して下さい。

その他

副食費(おかず代やおやつ代)は保育料に含まれますのでかかりませんが、満3歳となった翌年度より副食費がかかります。(ただし、年収360万円未満の世帯と第3子の児童はかかりません。)

3歳未満児の保育料無償化についてのQ&A

なぜ令和2年4月から保育料が無償化となるのですか?
国の制度では、令和元年10月から、3歳以上の幼稚園や保育所などに通う児童のみが無償化され、3歳未満児については、無償化とならないことや、幼稚園については、満3歳になった時点で、無償化されることに対し、保育所は、年度の途中で満3歳に到達しても翌年度まで無償化とならないという不公平感が生じていることのほか、3歳未満児のいる世帯の経済的負担を軽減するため、市が独自に保育料を無償化することにしたためです。
3歳未満児の保育料を無償化するためには、どのような手続きが必要ですか?
3歳未満児の保育料は、定められた算定方法により保育料が決定されますが、「保育料免除申請書」を提出して頂き、市からの「保育料免除通知」により、保育料が無償化となりますので「保育料免除申請書」の提出については、期日までに必ず在籍している認定こども園や保育所等に提出して下さい。
国の制度では、3歳以上の児童の保育料は無償で、副食費(おかず代やおやつ代)がかかりますが、3歳未満児は新たに副食費がかかるのですか?
3歳未満児の保育料については、その中に副食費が含まれているため、保育料が無償になるとかかりません。
どのような施設が無償化の対象となりますか?
認定こども園、認可保育所、へき地保育所、小規模保育所、認可外保育施設が対象となります。
保育料の免除は、いつまでの分が対象ですか?
保育料の無償化は、毎年4月1日から翌年3月31日までが対象となります。次年度以降は、再度免除申請が必要となります。
延長保育料も無償化の対象範囲となるのでしょうか?
延長保育料は今までどおり徴収することとなっており、無償化の対象外となります。
お問い合わせ

保健福祉部/児童家庭課/児童家庭係

電話:0158-24-2111
内線:447・446

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