保育を必要とする事由(保育要件)について
2号、3号認定(保育希望)で入所を希望する場合、保護者のいずれも保育を必要とする事由(保育要件)がある場合です。
各保育要件について、下記を参照ください。
なお、各保育要件で必要書類が異なりますが、すべての要件で施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書が必要となります。
※認可保育所等は託児所とは違い、仕事や病気、介護等の理由で子どもの保育が出来ない状況の方のための施設です。集団生活を体験させたい、幼児教育の場として利用したいというだけでは対象になりませんのでご注意ください。
就労
- 必要書類
- 認定期間
- 卒園まで
- 保育時間
- 短時間、標準時間
- 備考
- ひと月の就労時間が 48時間を超える場合は、保育短時間
ひと月の就労時間が120時間を超える場合は、保育標準時間
(ひと月の就労時間が120時間を超えないが、勤務時間が常態として施設が設定する保育短時間認定に係る利用時間帯を超えて施設を利用せざるを得ない場合は、保育標準時間となることが可能です)
求職活動
- 必要書類
- 認定期間
- 3か月間(最大6か月間)
- 保育時間
- 短時間
- 備考
- 1回のみ延長可能。延長する場合は支給認定申請書の再提出が必要です。
確認書類については、「求職活動状況申告書」に記載があります。
妊娠・出産(産前・産後)
- 必要書類:母子手帳の写し(表紙、出産日が分かるページ)
- 認定期間
- 出産予定日の8週前から出産日の8週後の翌日が属する月の末日まで
- 保育時間
- 標準時間
- 備考
- 例)9月30日が出産日から起算して8週間後にあたる場合、10月末日が有効期限となります。
育児休業
- 必要書類
- 認定期間
- 育児休業にかかる子が満1歳の誕生日を迎える年度末まで
- 保育時間
- 短時間
- 備考
- 育児休業取得時に、既に認定保育所を利用している場合に限り、認定変更が可能です。
(育児休業での新規入所は不可)
育児休業者が職場復帰をする場合、就労での認定変更となります。
疾病
- 必要書類
- 認定期間
- 卒園まで
- 保育時間
- 短時間、標準時間
- 備考
- 保護者の希望する保育時間で認定
看護・介護
- 必要書類(下記に加え確認書類が必要となります)
- 認定期間
- 卒園まで
- 保育時間
- 短時間、標準時間(保護者の希望する保育時間で認定)
- 備考
- 同居の親族または長期間入院等をしている親族を常時介護・看護している場合が対象です。
確認書類は「看護・介護状況申告書」に記載があります。
虐待やDVのおそれがある場合
- 必要書類:保護証明書等
- 認定期間
- 卒園まで
- 保育時間
- 短時間、標準時間(保護者の希望する保育時間で認定)
災害復旧
- 必要書類:在学証明書等
- 認定期間
- 卒園まで
- 保育時間
- 短時間、標準時間(保護者の希望する保育時間で認定)
- 備考
- 学校教育法に規定する学校等に在学していること、職業訓練を受けていること。
その他
- 上記に準じる状態として市町村が認める場合
保育を必要とする事由(保育要件)に変更があった場合
保育を必要とする事由(保育要件)に変更が生じた場合や、住所、氏名等が変わったときは変更申請が必要となります。
利用している各施設に届け出をしてください。
保育を必要とする事由(保育要件)の変更例
- 仕事を辞めたとき
- 仕事を始めたとき
- 転職したとき
- 妊娠・出産したとき
- 育児休業になったとき
- 引っ越ししたとき
- 離婚したとき
- 再婚したとき
- お問い合わせ
-
保健福祉部/児童家庭課/児童家庭係
電話:0158-24-2111
内線:447・446