保育所、認定こども園の長期欠席について
自己都合による長期欠席について
自己都合により、月の初日から2か月を超えて1度も登所(登園)しない場合、家庭での保育が可能と判断し、退所(退園)となります。
例
- 8月1日から欠席
- 9月末までに登所(登)がなければ9月末退所(退園)
- 8月2日から欠席
- 10月末までに登所(登園)がなければ10月末退所(退園)
里帰り出産を目的とした長期欠席について
里帰り出産を目的とした長期欠席について、月の初日から3か月を超えて1度も登所(登園)しない場合、退所(退園)となります。
例
- 8月1日から欠席
- 10月末までに登所(登園)がなければ10月末退所(退園)
- 8月2日から欠席
- 11月末までに登所(登園)がなければ11月末退所(退園)
※出産日が分娩予定日より遅れた場合等、事情によって在所(在園)可能期間の延長を認めることがありますので、各施設へお問い合わせください。
- お問い合わせ
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保健福祉部/児童家庭課/児童家庭係
電話:0158-24-2111
内線:447・446