育児休業を取得している方、取得される方について

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現在、産前産後を理由に保育所を利用していて、これから育児休業になる方

出産予定日の8週間前から、出産日の8週間後の翌日が属する月の末日まで、産前産後を理由とする保育要件で入所することができます。それ以降も継続入所する場合は、育児休業を理由とする保育要件で継続することができます。その場合、変更申請書と就労証明書が必要となります。

例:出産予定日が8月1日の場合
6月6日から9月30日までが産前産後を理由に入所することができ、変更申請書と就労証明書を提出することで10月1日から7月30日まで育児休業を理由に継続して入所することができます。
それ以降の取り扱いについては下記 【現在、育児休業を理由に保育所を利用している方】 をご覧ください。

現在、育児休業を理由に保育所を利用している方

子どもが1歳の誕生日の前日まで、育児休業を理由とする保育要件で入所することができます。それ以降も継続入所する場合は、復職(就労)を理由とする保育要件で継続することが出来ます。その場合、変更申請書と就労証明書が再度必要となります。

現在、育児休業中の方で、これから復職を理由に保育所を利用したい方

育児休業が終了する1か月前から保育所を利用することができます。
入所直後は集団生活に無理なく慣れる様に、お子さんに合わせて短い時間から慣らし保育を行い、徐々に通常の保育時間になります。(通常2週間から1か月程度)その為、育児休業が終了する1か月前を目安に、入所をお願いしています。

育児休業が終了する1か月前になっても、保育所の空きがない場合

保育所へ入所希望をしているが、施設の空きが無く入所出来ない場合、保育所に入所出来ないことを理由に育児休業の延長を6か月することができます。

育児休業の延長を希望する場合、紋別市より保育所入所不承諾通知書を送付しますので、勤務先の人事担当者と確認してください。
※子が1歳の誕生日の前日において、本人または配偶者が育児休業中である事が必要です。

6か月の延長期間中(1回目)に入所可能施設が見つからない場合、再度育児休業の延長(2回目)を6か月することができます。この場合、保育所入所不承諾通知書を再度送付します。
※子が1歳6か月に達する時点において、本人または配偶者が育児休業中である事が必要です。

1回目の育児休業延長期間中に施設に空きが出た場合、紋別市よりお知らせします。この場合、やむを得ない理由がなく入所を辞退した場合、2回目の育児休業の延長が認められない場合がありますのでご留意ください。

例:出産日が令和3年8月1日の場合のスケジュール
令和3年8月1日~令和4年7月31日 育児休業

令和4年8月1日から職場復帰の為、保育所入所希望(7月から慣らし保育必要)
        ↓
保育所の空きが無い場合
        ↓
令和4年8月1日~令和5年1月31日 育児休業延長
        ↓
保育所の空きが無い場合
        ↓
令和5年2月1日~令和5年7月31日 育児休業延長(2回目)

※育児休業の延長には手続きが必要です

お問い合わせ

保健福祉部/児童家庭課/児童家庭係

電話:0158-24-2111
内線:447・446

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