保険料について

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保険料の計算方法(令和4・5年度)

均等割 一人あたりの額
51,892円
所得割 本人所得に応じた額
(所得-最大43万円)×10.98%

均等割+所得割=1年間の保険料額(限度額66万円)

保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、被保険者本人の前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計金額です。年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割となります。

保険料の軽減

均等割の軽減

世帯の所得(同一世帯の被保険者全員と世帯主の所得の合計)に応じて、均等割額が下記のとおり軽減されます。なお、65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。

令和4年度賦課分
所得額が次の金額以下の世帯 軽減割合と軽減後の額
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 軽減割合:7割軽減
軽減後の額:15,567円
43万円+(28万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 軽減割合:5割軽減
軽減後の額:25,946円
43万円+(52万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 軽減割合:2割軽減
軽減後の額:41,513円
令和5年度賦課分
所得額が次の金額以下の世帯 軽減割合と軽減後の額
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 軽減割合:7割軽減
軽減後の額:15,567円
43万円+(29万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 軽減割合:5割軽減
軽減後の額:25,946円
43万円+(53.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 軽減割合:2割軽減
軽減後の額:41,513円

表の計算式にある「給与所得者等」とは、以下のいずれかに該当する方のことを指します。

  • 給与等の収入金額が55万円を超える方。
  • 公的年金の収入金額が65歳未満の場合60万円、65歳以上の場合125万円を超える方。

65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。

被用者保険の被扶養者だった方の軽減

 この制度に加入となる前日に被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります(51,892円→25,946円)。なお、所得の状況により、均等割の軽減割合が7割に該当することがあります。

※被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険や組合管掌健康保険、共済組合など、いわゆるサラリーマンの健康保険のことです。市町村の国民健康保険や国民健康保険組合は含まれません。

保険料の納め方について

 保険料の納め方は、年金天引きである特別徴収と、納付書や口座振替で納めていただく普通徴収があります。新たに後期高齢者の対象になった方や転入された方は、加入から半年以上が経過しないと年金天引きとなりませんので、納付書か口座振替で納めていただくことになります。また、年金天引きとなっている方でも、申請することで口座振替に変更することもできます。

年末調整や確定申告等での社会保険料控除について
年金天引きの方は本人に、口座振替の方は口座名義人に社会保険料控除が適用されます。
お問い合わせ

市民生活部/市民課/医療給付係

電話:0158-24-2111
内線:467・321

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