後期高齢者医療被保険者証と窓口負担割合
後期高齢者医療被保険者証と窓口負担割合
後期高齢者医療被保険者証(保険証)
- 医療機関にかかるときは、必ず窓口に提示してください。
- 保険証は毎年8月に更新されますが、令和4年10月に窓口負担割合が見直しされることに伴い、令和4年は7月と9月の2回に分けて保険証を郵送いたします。
保険証の窓口負担割合と負担区分について
下記の表のとおりとなります。
なお、負担割合とは、医療機関での診療を受けた際に、保険適用の部分について負担する割合のことです。前年の所得等をもとに、8月からの負担割合を判定します。
負担区分とは、医療費の自己負担限度額や、入院時の食事代等に係る区分のことです。区分Ⅰ~現役Ⅲまでの7つの区分に分かれています。
負担割合:現役並み所得者 3割
- 負担区分:現役Ⅲ
- 住民税の課税所得690万円以上の被保険者と同一世帯の被保険者の方
- 負担区分:現役Ⅱ
- 住民税の課税所得380万円以上の被保険者と同一世帯の被保険者の方
- 負担区分:現役Ⅰ
- 住民税の課税所得145万円以上の被保険者と同一世帯の被保険者の方
負担割合:一定以上所得者 2割 (令和4年10月から)
- 負担区分:一般Ⅱ
- 住民税課税世帯に課税所得28万円以上の被保険者の方がおり、「 年金収入 + その他の合計所得金額 」が、
・被保険者が1人世帯の場合は200万円以上の方
・被保険者が2人以上の世帯の場合320万円以上の方
負担割合:1割
- 負担区分:一般Ⅰ
- 住民税課税世帯で一般Ⅱ(2割)に該当しない方
- 負担区分:区分Ⅱ
- 住民税非課税世帯で区分Ⅰに該当しない方
- 負担区分:区分Ⅰ
- 住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円または老齢福祉年金を受給している方
- 生年月日が昭和20年1月2日以降の被保険者及び同一世帯の被保険者において、それぞれの所得から最大43万円ずつ差し引いた金額の合計額が210万円以下の場合、負担割合が2割以下となります。
- 課税所得とは、住民税納税通知書の課税標準の額(前年の収入から各種控除額を差し引いた後の金額)です。なお、確定申告書(所得税)に記載された課税される所得金額とは異なります。
- その他の合計所得金額とは、年金所得以外の合計所得額です。給与所得がある場合、給与所得金額から10万円を控除します。
- 区分Ⅰの世帯全員の所得が0円について、公的年金控除は80万円を適用し、給与所得金額から10万円控除した上で判定します。
負担割合が2割以下となる現役並み所得者について
現役並み所得者で下記のいずれかに該当する場合、ご申請いただくことで、原則翌月1日から負担割合が1~2割となります。
- 被保険者が1人の世帯
- 下記の①または②のいずれかに該当する場合
①:被保険者の収入が383万円未満の場合
②:被保険者と同一世帯の70~74歳の方との収入の合計額が520万円未満の場合
- 被保険者が2人以上の世帯
- 被保険者の収入の合計額が520万円未満の場合
- お問い合わせ
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市民生活部/市民課/医療給付係
電話:0158-24-2111
内線:467・321