入院したときの食事代
入院したときの食事代
入院したときの食事代などについて
入院したときは、医療費の自己負担額のほかに、食事代などの一部(標準負担額)をお支払いいただきます。
なお、住民税非課税世帯の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証を保険証と併せてご提示いただくことで、入院時の食事代が減額されます。限度額適用・標準負担額減額認定証は市役所で申請が必要となります。
療養病床以外に入院した場合
区分 | 食事療養標準負担額 |
---|---|
現役並み所得者・一定以上所得者・一般 | 1食につき460円 |
現役並み所得者・一定以上所得者・一般 (指定難病の医療費受給者証をお持ちの方) |
1食につき260円 |
住民税非課税世帯 区分Ⅱ:90日までの入院 |
1食につき210円 |
住民税非課税世帯 区分Ⅱ:90日を超える入院(※) |
1食につき160円 |
住民税非課税世帯 区分Ⅰ |
1食につき100円 |
※過去12か月で区分Ⅱの認定を受けている期間のうち、入院日数が90日を超えている場合、申請して認定を受けると該当となります。
療養病床に入院したとき
区分 | 生活療養標準負担額 |
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現役並み所得者・一定以上所得者・一般 | (食費)1食につき460円 (居住費)1日につき370円 |
住民税非課税世帯 区分Ⅱ |
(食費)1食につき210円 (居住費)1日につき370円 |
住民税非課税世帯 区分Ⅰ:老齢福祉年金を受給していない方 |
(食費)1食につき130円 (居住費)1日につき370円 |
住民税非課税世帯 区分Ⅰ:老齢福祉年金を受給されている方 |
(食費)1食につき100円 (居住費)1日につき0円 |
- お問い合わせ
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市民生活部/市民課/医療給付係
電話:0158-24-2111
内線:467・321