入院したときの食事代

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入院したときの食事代

入院したときの食事代などについて

 入院したときは、医療費の自己負担額のほかに、食事代などの一部(標準負担額)をお支払いいただきます。
 なお、住民税非課税世帯の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証を保険証と併せてご提示いただくことで、入院時の食事代が減額されます。限度額適用・標準負担額減額認定証は市役所で申請が必要となります。

療養病床以外に入院した場合

区分 食事療養標準負担額
現役並み所得者・一定以上所得者・一般 1食につき460円
現役並み所得者・一定以上所得者・一般
(指定難病の医療費受給者証をお持ちの方)
1食につき260円
住民税非課税世帯
区分Ⅱ:90日までの入院
1食につき210円
住民税非課税世帯
区分Ⅱ:90日を超える入院(※)
1食につき160円
住民税非課税世帯
区分Ⅰ
1食につき100円

※過去12か月で区分Ⅱの認定を受けている期間のうち、入院日数が90日を超えている場合、申請して認定を受けると該当となります。

療養病床に入院したとき

区分 生活療養標準負担額
現役並み所得者・一定以上所得者・一般 (食費)1食につき460円
(居住費)1日につき370円
住民税非課税世帯
区分Ⅱ
(食費)1食につき210円
(居住費)1日につき370円
住民税非課税世帯
区分Ⅰ:老齢福祉年金を受給していない方
(食費)1食につき130円
(居住費)1日につき370円
住民税非課税世帯
区分Ⅰ:老齢福祉年金を受給されている方
(食費)1食につき100円
(居住費)1日につき0円
お問い合わせ

市民生活部/市民課/医療給付係

電話:0158-24-2111
内線:467・321

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