後期高齢者医療制度に係るマイナンバーカードと保険証等の一体化(保険証等の廃止)について

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マイナンバーカードと保険証等の一体化(保険証等の廃止)について(後期高齢者医療制度)

令和6年12月2日以降の健康保険証の取扱いについて

令和6年12月2日以降、後期高齢者医療被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証(この3証を以下、「保険証等」という。)が廃止されます。
このことにより、令和6年12月2日以降、保険証等は新規発行または再発行は行えなくなります。
現在お持ちの保険証等は、記載内容に変更が無い限り、保険証等に記載されている有効期限までお使いいただけます。

令和6年12月2日以降に医療機関等を受診する場合について

○マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちの方

・医療機関等を受診する際は、「マイナ保険証」をお使いください。
・お持ちの保険証の有効期限が切れる前に「資格情報のお知らせ」を発行します。交付申請は不要です。
・マイナ保険証を利用できない医療機関等にマイナ保険証と合わせて提示することで、受診いただけます。

○マイナ保険証をお持ちでない方

・保険証の有効期限までは、保険証を提示することで医療機関等を受診いただけます。
・保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」を発行します。交付申請は不要です。
・「資格確認書」を提示することで、これまでと変わらず医療機関等を受診いただけます。

○令和6年12月2日以降に後期高齢者医療制度に加入される方について

・令和6年12月2日以降に75歳になる方や障がい認定で後期高齢者医療制度に加入される方には、「資格確認書」を交付します。
※令和7年7月31日まではマイナ保険証の保有状況に関わらず、「資格確認書」を交付します。令和7年8月1日以降の取扱いについては、別途お知らせします。

○令和6年12月2日以降に保険証等を紛失された方について

・令和6年12月2日以降に従来の保険証を紛失等の理由により再交付の申請をされた方には、「資格確認書」を交付します。また、交付された「資格確認書」を再交付の申請をされた方にも、「資格確認書」を再交付します。
※令和7年7月31日まではマイナ保険証の保有状況に関わらず、「資格確認書」を交付します。令和7年8月1日以降の取扱いについては、別途お知らせします。

関連するホームページについて

お問い合わせ

市民生活部/市民課/医療給付係

電話:0158-24-2111
内線:467・321

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