医療費が高額になったとき

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高額療養費について

 1か月(月の1日から末日まで)の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、越えた額が高額療養費として支給されます。対象者には診療月からおよそ4か月後に北海道後期高齢者広域連合より申請書が郵送されます。なお、1度申請していただくと、それ以降は自動的に申請した口座へ支給されます。

負担区分:現役並み所得者/現役Ⅲ

負担割合
3割
認定証
なし
外来(個人単位)の 自己負担限度額
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
外来+入院(世帯単位)の 自己負担限度額
同上

負担区分:現役並み所得者/現役Ⅱ

負担割合
3割
認定証
あり
外来(個人単位)の 自己負担限度額
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
外来+入院(世帯単位)の 自己負担限度額
同上

負担区分:現役並み所得者/現役Ⅰ

負担割合
3割
認定証
あり
外来(個人単位)の 自己負担限度額
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
外来+入院(世帯単位)の 自己負担限度額
同上

負担区分:一定以上所得者/一般Ⅱ

負担割合
2割
認定証
なし
外来(個人単位)の 自己負担限度額
18,000円
外来+入院(世帯単位)の 自己負担限度額
57,600円

負担区分:一般/一般Ⅰ

負担割合
1割
認定証
なし
外来(個人単位)の 自己負担限度額
18,000円
外来+入院(世帯単位)の 自己負担限度額
57,600円

負担区分:住民税非課税世帯/区分Ⅱ

負担割合
1割
認定証
あり
外来(個人単位)の 自己負担限度額
8,000円
外来+入院(世帯単位)の 自己負担限度額
24,600円

負担区分:住民税非課税世帯/区分Ⅰ

負担割合
1割
認定証
あり
外来(個人単位)の 自己負担限度額
8,000円
外来+入院(世帯単位)の 自己負担限度額
15,000円

※1 住民税非課税世帯以外の方で、過去12か月以内に3回以上限度額に達した場合、4回目からは多数該当となり、限度額が引き下がります。現役Ⅲは140,100円、現役Ⅱは93,000円、現役Ⅰと一般Ⅱと一般Ⅰは44,400円となります。
※2 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)のうち、自己負担が2割以下であった月の外来の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合は、超えた分を外来年間合算高額療養費として申請のあった口座へ支給いたします。

窓口での医療費のお支払いが高額な場合

 ご申請いただくことで、住民税非課税世帯の方は限度額適用・標準負担額減額認定証が、現役Ⅰか現役Ⅱの方は限度額適用認定証が交付されます。保険証と併せて医療機関の窓口に提示することで、自己負担限度額が適用されます。なお、申請いただいた月の1日から有効なものを発行いたします(申請の前の月には遡れません)。
 一般Ⅰ、一般Ⅱ、現役Ⅲの方は、保険証を医療機関の窓口に提示するだけでそれぞれの自己負担限度額が適用されるため、申請は不要です。

特定疾病療養受領証について

 厚生労働大臣が定める特定疾病(慢性腎不全、血友病、免疫不全)の方は、ご申請いただくことで特定疾病療養受療証が交付されます。月の1日から末日までの同一医療機関での自己負担限度額が、外来と入院のそれぞれで1万円となります。

窓口負担割合が2割となる方への配慮措置について

 窓口負担割合が2割に引き上げられたことに伴い、令和4年10月から令和7年9月診療分までは、2割負担となる方に対し、入院を除いた1か月の医療費の負担増加額を3,000円までに抑えます。
 窓口では一時的にお支払いいただくこととなりますが、配慮措置の上限額を超えた分は、事前に登録されている口座へ高額療養費として後日支給されます。

高額介護合算療養費について

 同じ世帯の被保険者において、1年間(8月1日~翌年7月31日)に支払った医療費の自己負担額と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えた場合は、越えた分が後期高齢者医療制度及び介護保険から支給されます。

区分 合算した場合の限度額
現役並み所得者
現役Ⅲ
212万円
現役並み所得者
現役Ⅱ
141万円
現役並み所得者
現役Ⅰ
67万円
一定以上所得者
一般Ⅱ
56万円
一般
一般Ⅰ
56万円
住民税非課税世帯
区分Ⅱ
31万円
住民税非課税世帯
区分Ⅰ
19万円
お問い合わせ

市民生活部/市民課/医療給付係

電話:0158-24-2111
内線:467・321

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