入札制度の改正について【最低制限価格制度の一部改正について】
紋別市では、平成18年7月10日以後の工事に係る一般競争入札及び指名競争入札について、最低制限価格制度を適用してきました。次いで令和3年4月1日以後の工事に係る業務委託(土木設計・土木測量・地質調査・建築設計)についても最低制限価格制度を導入しました。
現在、最低制限価格については過度な価格競争などを防止するため、次のとおり見直しを行います。
※施行は令和6年4月1日以降となります。
制度の概要~最低制限価格制度とは
あらかじめ定めた率によって最低制限価格を設定し、それより低い入札額である場合は落札者としない方式のことです。つまり、最低制限価格以上予定価格以下までの範囲で、最低の入札額の者が落札する制度です。
対象となる契約
250万円を超える工事
130万円を超える工事に係る業務(土木設計・土木測量・地質調査・建築設計)
※上記金額以上であっても、随意契約の場合は対象としないことができます。
※履行の確保が確実に見込まれる場合にあっては、最低制限価格を設けないことができます。
最低制限価格の設定方法
工事
予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で次に掲げる額の合計に100分の110を乗じて得た額
- ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
- イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
- ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
- エ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額
土木設計
予定価格の10分の6から10分の8までの範囲内で次に掲げる額の合計に100分の110を乗じて得た額
- ア 直接人件費の額
- イ 直接経費の額
- ウ その他原価の額に10分の9を乗じて得た額
- エ 一般管理費の額に10分の4.8を乗じて得た額
土木測量
予定価格の10分の6から10分の8.2までの範囲内で次に掲げる額の合計に100分の110を乗じて得た額
- ア 直接測量費の額
- イ 測量調査費の額
- ウ 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額
地質調査
予定価格の3分の2から10分の8.5までの範囲内で次に掲げる額の合計に100分の110を乗じて得た額
- ア 直接調査費の額
- イ 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額
- ウ 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額
- エ 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額
建築設計
予定価格の10分の6から10分の8までの範囲内で次に掲げる額の合計に100分の110を乗じて得た額
- ア 直接人件費の額
- イ 特別経費の額
- ウ 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額
- エ 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額
●端数処理について
上記の工事、業務ごとの合計額を1円未満切り捨てとする。
最低制限価格の設定方法で定めるアからエ又はアからウの合計額については、次の1又は2により端数処理を行う。
※ア、イ、ウ、エそれぞれの端数処理を行う。
1 工事価格(業務価格)が1000万円以上の場合は10万円未満切上げ
2 工事価格(業務価格)が1000万円未満の場合は1万円未満切上げ
また、一の契約の中に二以上の業務委託が含まれる場合は、業務委託の種類ごとに上の1又は2により端数処理を行う。その場合の1,2を判断する業務価格は業務委託の種類ごとの業務価格とする。
最低制限価格の設定方法で定める範囲については、上限が1円未満切捨て、下限が1円未満切上げとする。
注意事項
最低制限価格の算定は、消費税額相当額の100分の110を乗じて得た額が基準価格となりますが、入札書には、これまで同様、消費税を除いた額のみ記載してください。
最低制限価格制度に係るお知らせなど
- お問い合わせ
-
総務部/財政課/契約管財係
電話:0158-24-2111
内線:366・344