入札制度の改正について【中間前金払制度の導入について】

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紋別市では、令和4年3月1日以降に契約を締結する工事について、これまでの前金払に加えて中間前金払ができるようになりました。

中間前金払とは

前金払(請負代金額の4割を前払い)の対象となっている工事に関して、支払要件を満たしていれば、請負代金額の2割をさらに追加して支払うものです。

対象となる工事

設計金額が500万円以上の土木建築に係る工事
※工事に係る設計等の業務委託については、これまで通り前金払のみとなります。

中間前金払の支出要件

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. すでに行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
  4. 中間前金払申請の前に、すでに前金払の支払いを受けていること。

支払いを受けるための流れ

(1)「中間前金払・部分払選択届」の提出
契約締結時に受注者から契約管財係に対して「中間前金払・部分払選択届」を提出します。
中間前金払を選択した場合は部分払の選択はできません。また、原則として選択後の変更はできません。
(複数年にわたる契約においては、中間前金払を選択したとしても、各会計年度の限度額の範囲内で、会計年度末の出来形部分に応じて部分払をすることができます。)
(2)認定の請求
受注者から工事監督員に対して「中間前金払認定請求書」と「工事進捗状況報告書」を提出します。
支払いを受けるための出来形検査は必要ありません。
(3)認定調書の交付
工事監督員において原則7日間以内に審査を行い、受注者に対して「中間前金払認定調書」を交付します。
(4)
前金払と同様に受注者から保証会社に対して保証申込みを行い、保証証書の発行を受けます。
(5)中間前金払の請求
受注者から工事監督員に対して保証証書と中間前金払請求書(任意様式)を提出し、中間前金払の請求をします。
(6)中間前金払の支出
提出された書類を基に、受注者に対して原則14日以内に支払いを行います。

中間前金払に係る要綱・様式等

お問い合わせ

総務部/財政課/契約管財係

電話:0158-24-2111
内線:366・344

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