最低制限価格制度の一部改正について(令和7年4月1日以降適用)

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 紋別市が発注する設計等における最低制限価格の設定基準及び設定範囲を改正し、令和7年4月1日以降に入札公告又は指名通知を行う案件から適用することとしましたのでお知らせいたします。

改正範囲

(1)土木設計、測量及び地質調査業務の最低制限価格における一般管理費等、諸経費の乗率を10分の5に改める。

- 改正前 改正後
土木設計 一般管理費等の10分の4.8 一般管理費等の10分の5
測量 諸経費の10分の4.8 諸経費の10分の5
地質調査 諸経費の10分の4.8 諸経費の10分の5

(2)土木設計及び建築設計の最低制限価格の範囲を予定価格の10分の6から10分の8.1の範囲に改める。

- 改正前 改正後
土木設計 予定価格の10分の6から10分の8の範囲 予定価格の10分の6から10分の8.1の範囲
建築設計 予定価格の10分の6から10分の8の範囲 予定価格の10分の6から10分の8.1の範囲

制度改正の概要

お問い合わせ

総務部/財政課/契約管財係

電話:0158-24-2111
内線:366・344

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