介護保険制度のしくみ
保険者
- 保険者: 紋別市
- 紋別市が保険者として、介護保険を運営します。
(注)他市町村へ転出した場合は、転出先市町村の介護保険に加入します。
加入する人
40歳以上の市民が加入します。
第1号被保険者
- 65歳以上の人全員
第2号被保険者
- 保険証の交付
第1号被保険者全員に保険証(介護保険被保険者証)が交付されます。
(注)第2号被保険者は介護認定を受けたときや本人からの交付申請があった場合を除き交付されません。
保険料の納付
第1号被保険者
第1号被保険者
- 保険料:紋別市へ納付
- 保険料基準額の決め方
保険料の区分
第1号被保険者の保険料は、年金収入のみのお年寄りの方の負担が重くならないよう、所得の状況により、保険料基準額を基本として10段階に区分され、決定します。
第1段階 | 基準額×0.45 |
---|---|
第2段階 | 基準額×0.60 |
第3段階 | 基準額×0.75 |
第4段階 | 基準額×0.90 |
第5段階 | 基準額×1.00 |
第6段階 | 基準額×1.20 |
第7段階 | 基準額×1.30 |
第8段階 | 基準額×1.50 |
第9段階 | 基準額×1.70 |
第10段階 | 基準額×1.90 |
第2号被保険者
- 保険料:医療保険と合わせて納付
- 医療保険者(健康保険組合や紋別市国保など)
サービス利用
16種類の病気
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
・アルツハイマー病
・ピック病
・脳血管性痴呆
・クロイツフェルト・ヤコブ病など
- 髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症
脳血管疾患
・脳出血
・脳梗塞など
- 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 間接リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
・肺気腫
・慢性気管支炎
・気管支ぜんそく
・びまん性汎細気管支炎 - 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
利用者負担
原則としてかかった費用の1~3割(10~30%)を負担。
- 1割負担の場合
- お問い合わせ
-
保健福祉部/介護保険課/管理係
電話:0158-24-2111
内線:462・472