介護サービスの利用者負担

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自己負担は原則としてサービス費用の1~3割です。
施設サービスの場合は、居住費・食事代は別途自己負担となります。

介護サービスの利用者負担割合

介護サービスの利用者負担割合

負担割合:3割
【所得基準】
 合計所得が220万円以上であり
(単身世帯)年金収入+その他合計所得金額=340万円以上
(夫婦世帯)年金収入+その他合計所得金額=463万円以上
負担割合:2割
【所得基準】
 合計所得が160万円以上であり
(単身世帯)年金収入+その他合計所得金額=280万円以上
(夫婦世帯)年金収入+その他合計所得金額=346万円以上
負担割合:1割
【所得基準】
 上記に当てはまらない人

介護保険で利用できる額の上限

要介護状態の区分(要支援1~2、要介護1~5)に応じて1月当たりに支給する上限(支給限度額)が決められています。
上限超えた利用額は、全額自己負担となります。

区分 支給限度額 短期入所サービス
利用限度日数の目安(最大)
要支援1 50,320円 7日
要支援2 105,310円 13日
要介護1 167,650円 20日
要介護2 197,050円 22日
要介護3 270,480円 28日
要介護4 309,380円 30日
要介護5 362,170円 30日
福祉用具購入費の支給 1年間 10万円まで
住宅改修費の支給 原則として 20万円まで

高額介護サービス費

介護サービスに係る高額介護サービス費の自己負担区分と自己負担金額は、次のようになります。

尚、利用限度額を超える利用者負担分、福祉用具購入費、住宅改修費、施設での居住費(滞在費)及び食費、日常生活費などは対象とはなりませんのでご留意願います。
同じ月に利用した利用者負担の合計額が一定額を超え高額となった場合は、一定額を超えた分が高額介護サービス費として、後から払い戻されます。

同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は、それを合算します。

居住費(滞在費)及び食費の負担額

介護保険施設(老人福祉施設、老人保健施設、介護療養型医療施設)、短期入所生活介護、短期入所療養介護を利用される方の居住費(滞在費)及び食費の負担額については、下記の表の区分により決められます。第1段階から第3段階に該当する方は、予め介護保険負担限度額の認定を受ける必要があります。

第1段階

対象者
・市民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している方
・生活保護を受給している方
居住費(滞在費)(日額)
ユニット型個室:820円
ユニット準個室的多床室:490円
従来型個室(特養等):320円
従来型個室(老健・療養等):490円
多床室:0円
食費(日額) 施設入所者
300円
食費(日額) 短期入所者
300円

第2段階

対象者
市民税非課税世帯かつ本人及び配偶者の資産が一定の額に満たない方の内、年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
居住費(滞在費)(日額)
ユニット型個室:820円
ユニット準個室的多床室:490円
従来型個室(特養等):420円
従来型個室(老健・療養等):490円
多床室:370円
食費(日額) 施設入所者
390円
食費(日額) 短期入所者
600円

第3段階①

対象者
市民税非課税世帯かつ本人及び配偶者の資産が一定の額に満たない方の内、年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え、120万円以下の方
居住費(滞在費)(日額)
ユニット型個室:1,310円
ユニット準個室的多床室:1,310円
従来型個室(特養等):820円
従来型個室(老健・療養等):1,310円
多床室:370円
食費(日額) 施設入所者
650円
食費(日額) 短期入所者
1,000円

第3段階②

対象者
市民税非課税世帯かつ本人及び配偶者の資産が一定の額に満たない方の内、年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方
居住費(滞在費)(日額)
ユニット型個室:1,310円
ユニット準個室的多床室:1,310円
従来型個室(特養等):1,310円
従来型個室(老健・療養等):1,310円
多床室:1,310円
食費(日額) 施設入所者
1,360円
食費(日額) 短期入所者
1,300円

第4段階

対象者
上記以外の方
居住費(滞在費) (日額)
各施設が定めた金額
食費(日額) 施設入所者
各施設が定めた金額
食費(日額) 短期入所者
各施設が定めた金額
お問い合わせ

保健福祉部/介護保険課/介護給付係

電話:0158-24-2111
内線:470・463

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