介護保険の保険料納付

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65歳以上の保険料

65歳以上の保険料

保険料の決め方

65歳以上の介護保険料は夫婦でも一人ずつ納めていただきます。

区分 令和3~5年度の各年額
第1段階
・生活保護を受給している方
・老齢福祉年金を受給している方
・世帯全員が市民税非課税で課税年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
17,820円(基準額×0.30)
第2段階
世帯全員が市民税非課税で課税年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円を超えて120万円以下の方
29,700円(基準額×0.50)
第3段階
世帯全員が市民税非課税で課税年金収入金額と合計所得金額の合計が120万円を超える方
41,580円(基準額×0.70)
第4段階
世帯は市民税課税、本人は市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
53,460円 (基準額×0.90)
第5段階
世帯は市民税課税、本人は市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方
59,400円 ( 【基準額】月額4,950円×12月)
第6段階
本人が市民税課税で合計所得金額が120万円未満の方
71,280円(基準額×1.20)
第7段階
本人が市民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
77,220円(基準額×1.30)
第8段階
本人が市民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
89,100円(基準額×1.50)
第9段階
本人が市民税課税で合計所得金額が320万円以上500万円未満の方
100,980円(基準額×1.70)
第10段階
本人が市民税課税で合計所得金額が500万円以上の人
112,860円(基準額×1.90)
老齢福祉年金
国民皆年金制度が創設された時点で、すでに50歳を超えていた人などに支給された特例的な年金をいい、老齢基礎年金や老齢厚生年金などとは異なります。
合計所得金額
「合計所得金額」とは、純損失及び雑損失の繰越控除並びに特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除を適用しないで計算した総所得金額、土地・建物等の譲渡所得の金額(長期譲渡所得の金額(特別控除前)と短期譲渡所得(特別控除前)、株式等譲渡所得等の金額(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の金額の繰越控除等の適用がある場合には、その適用前の金額)、商品先物取引に係る雑所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額です。

・公的年金のみの方
 公的年金の収入金額から公的年金控除額を差し引いた金額が合計所得金額となります。

・合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている方
 給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。

資格の取得喪失

65歳以上である人が第1号被保険者となります。

資格の取得
4月2日以降に65歳になられた人は、65歳の誕生日の前日から第1号被保険者となり、資格を取得した日(誕生日の前日)の属する月から保険料を納めていただきます。
 ・12月1日生まれの人:11月分から納めます。
 ・12月2日生まれの人:12月分から納めます。
市内へ転入された65歳以上の人は、転入した日から紋別市の第1号被保険者となり、転入した日の属する月から納めていただきます。
資格の喪失
資格を喪失された人(市外へ転居された人、死亡された人)は、資格を喪失した日(他市町村に転入した日、死亡した日の翌日)の属する月の前月までの保険料を納めていただきます。

保険料の納め方

年金からの天引き
老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金が月額1万5,000円(年額18万円)以上の人(尚、老齢福祉年金、恩給などは年金からの天引きとはなりません。)
納付所での納付
老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金が月額1万5,000円(年額18万円)未満の人、老齢福祉年金や恩給の人、年金を受給していない人
年度途中で介護保険料額が変更となった人
【増額となった人】
増額となった分のみ納付書での納付となります。
(注)増額分以外は、今までと同じです。

【減額となった人】
年金からの天引きが一時停止となり、納付書での納付となりますが、その後、再度年金からの天引きとなります。
(注)再度年金から天引きとなる時期は人によって異なります。
年度の途中に資格を取得した人
年金からの天引きの条件に該当する人でも、年金からの天引きが開始されるまでの間は、納付書での納付となります。

介護保険料の金融機関口座振替

納付書での納付(普通徴収)の人は、紋別市内すべての金融機関で口座振替ができます。
一度、登録すると、納期ごとに自動的に引き落としされるので大変便利です。
市役所介護保険担当窓口ほか、支所・出張所及び市内金融機関窓口に申し込み用紙があります。

用意するもの
・預金通帳
・金融機関に登録されている印鑑

介護保険料の滞納

特別な理由もなく保険料を滞納している場合は、次の制限を受けます。

1年間滞納した場合
介護サービスを利用したとき、いったん利用料を全額負担し、後から申請により介護給付を受けることになります。
1年6か月間滞納した場合
介護サービスの利用料をいったん全額負担し、申請後も保険給付の一部または全部が差し止めされ、なお滞納が続く場合には、滞納している保険料と相殺されます。
過去に2年以上滞納していた人が新たにサービスを利用する場合
保険料の未納期間に応じて、利用者負担額が本来の1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費の支給等が行われないことがあります。

介護保険料の減免

災害などの特別な理由のため、一時的に保険料を納めることが困難な場合には、保険料の徴収猶予や減免を受けられることがありますので市介護保険担当窓口へお問い合わせください。

無年金などにより収入が少ない方の減免制度
次の条件に該当する方は、申請により介護保険料が第1段階の金額に減免されます。
世帯全員の年間収入額の合計額が世帯人数ごとに定めた金額以下で、かつ、世帯全員の預貯金額の合計が世帯人数ごとに定めた金額以下である世帯に属する方です。(くわしくは「介護保険料における減免条件」をご覧下さい。)この年間収入額とは、次のものの合計額です。

1.年金の年額、定額の仕送り金その他の継続的収入
2.預貯金等の金額
3.不動産の固定資産評価額(自己居住用のものは除く)
特別な理由の内容
・高齢者または世帯主が、震災、風水害、火災その他の災害により、住宅、家財またはその他 の財産について著しい損害を受けた場合
・高齢者のいる世帯の世帯主が、死亡、心身に重大な障害、または長期間入院によりその世帯の収入が著しく減少した場合
・高齢者またはその家族の世帯主の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合
・高齢者またはその家族の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他の理由により著しく減少した場合
お問い合わせ

保健福祉部/介護保険課/管理係

電話:0158-24-2111
内線:462・472

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