要介護認定と有効期間について
被保険者の方へ
「要介護認定申請をうっかりするのを忘れていた」等の理由で認定の有効期間が切れていたなどの事由で、遡って要介護認定申請を受理してほしいとの事例があった場合、申請日を遡っての申請を受理することはできませんので、申請忘れにより認定の有効期間に空白が生じないよう気をつけて下さい。
介護サ-ビス事業者へ
介護サービス事業者には、被保険者証による受給資格等の確認及び要介護認定(新規・更新・区分変更)の申請に係る援助を行うことが運営基準で義務付けられていますので、適切な対応について、よろしくお願いします。
想定事例
- 新規申請の場合
- 新規に介護サ―ビスの利用を開始した被保険者がいるが、利用開始後、要介護認定等の申請をしていないことが判明した。サービス利用開始日に遡って、申請を受理してほしい。
この場合、遡って申請受理できないため、かかる費用は全額自己負担となりますので、かならずサ-ビス利用前に要介護認定等の申請をして下さい。
- 更新申請の場合
- 介護保険施設に入所している。(または、居宅サービスを利用している。)受給資格について留意していたが、有効期間が切れていることが判明した。サービス利用中のため、有効期間内に遡って、申請を受理してほしい。
この場合も、遡って申請受理できないため、かかる費用は全額自己負担となりますので、引き続き介護サ-ビスを利用する場合は要介護認定等(更新)の申請を忘れずにして下さい。
居宅介護支援事業者及び介護サ-ビス事業者の方へ
- 要介護認定区分変更請の場合
- 申請した月内に認定結果が出なければ、翌月10日までにその介護報酬を請求しても返戻扱いになりますので請求を遅らせる等の対応を取ってください。
- お問い合わせ
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保健福祉部/介護保険課/管理係
電話:0158-24-2111
内線:462・472