介護サービス利用のしかた

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介護保険のサービスを利用するには、『要介護認定』を受けなければなりません。
要介護認定に伴う訪問調査、主治医意見書等には利用者負担はありません。

申請

紋別市の窓口に『要介護認定』の申請をしてください。

事務・手続名
要介護認定の申請
手続きに必要なもの
・要介護・要支援認定申請書
・介護保険被保険者証
(注)第2号被保険者(40歳~64歳)
→加入している医療保険の被保険者証
(注)印鑑は不要です。
申請書に記入する事項
1.被保険者の氏名、被保険者番号、住所
2.主治医(日常通院している医療期間の医師)氏名、医療機関名
3.(介護認定の更新の場合)前回の認定結果
4.(介護保険施設に入所中の場合)入所施設名
5.(第2号被保険者)医療保険名、被保険者番号、特定疾病名
備考・関連情報
申請は、本人の了解を得て、本人以外の方もすることができます。

調査

介護がどのくらい必要か調査します。

認定調査
調査員が家庭等を訪問して、心身の状態などについて、本人と家族などへ聞き取り調査を行います。
コンピュータ による判定
訪問調査の結果は、公正を期すためにコンピュータ処理を行います。
特記事項
認知症の状況など、訪問調査票に盛り込めない事項は、特記事項として記入します。
医師意見書
・主治医(いつも通院している医療機関の医師など)に病気の状態などをまとめた意見書を作成してもらいます。
・主治医がいない場合は紋別市が指定する医療機関となります。

審査判定

介護がどのくらい必要か調査します。

介護認定審査会
コンピュータによる判定結果や主治医意見書などを元に
・日常生活に介護や支援が必要な状態かどうか
・どのくらいの介護を必要とするか
を、保健・医療・福祉の専門家が審査します。

認定

介護認定一覧

要支援1
要介護状態とは認められないが日常生活に支援を要する状態(従来の要支援)
要支援2
要支援1の状態から、わずかに能力が低下し、何らかの支援が必要な状態(従来の要介護1の一部)
要介護1
部分的介護を要する状態
要介護2
軽度の介護を要する状態
要介護3
中等度の介護を要する状態
要介護4
重度の介護を要する状態
要介護5
最重度の介護を要する状態
非該当
介護保険のサービスは受けられませんが 、地域支援事業や高齢者の福祉サ-ビスを利用できます。

認定結果通知

原則として申請から30日以内に認定結果を通知します。

  • 認定結果に疑問や不服がある場合は、まず、市介護保険担当へご相談ください。
  • その上で納得できない場合は、通知を受取った翌日から起算して60日以内に北海道介護保険審査会(道庁保険福祉部福祉局高齢者保健福祉課(介護運営グル-プ) 電話番号(011)231-4111(内25-667)に審査請求することができます。

サービス計画

在宅サービス
希望や状態に応じたサービス計画を作成します。
居宅支援専門員(ケアマネージャー)に相談し、自分の希望、心身の状態、家庭や家計の状態にあった、総合的な介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらうことができます。
(注)介護サービス計画の作成に利用者負担はありません。
施設サービス
入所を希望する施設へ直接申し込みます。

サービス利用

サービス事業者と契約し、サービスを利用します。

在宅サービス
・介護サービス計画に基づいて、サービスを利用します。
・介護サービス計画は、毎月、作成します。又、作成した介護サービス計画を変更することもできます。
施設サービス
・入所が可能になった時点で、入所する施設で介護サービス計画を作成します。
・入所にかかる費用、施設の説明事項を確認し、契約書を交わし、入所します。

介護支援専門員(ケアマネージャー)

介護支援専門員(ケアマネージャー)は、高齢者の状況や介護の知識などを幅広く持った看護師、保健師、介護福祉士などの専門家で、介護サービス利用にあたって、次の役割を担い、皆様のお手伝いを行います。

  • 介護や支援を必要とする人や家族の相談に応じ、適切なアドバイスを行います。
  • 利用者の希望に添った適切な介護サービス計画を作成します。
  • 申請や認定更新などの手続きを代行し、紋別市との連絡調整を行います。
  • 施設入所の相談に応じ、希望する施設との連絡調整を行います。
申請の窓口
保健福祉部介護保険課 介護給付係
(注)上渚滑支所、渚滑出張所、紋別市地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業所でも申請できます。
電話:0158-24-2111
内線:470番
お問い合わせ

保健福祉部/介護保険課/介護給付係

電話:0158-24-2111
内線:470・463

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