指定避難所等一覧
東日本大震災では、津波や地震などの災害に対する避難場所の安全性を確認せずに、最寄りの避難場所に避難した結果、かえって被災してしまったという事例がありました。こうした事を防ぐため、災害対策基本法が改正され、地震や津波などの災害種別ごとに、当該災害から緊急に逃れるための「指定緊急避難場所」と、避難生活を送るための「指定避難所」を明確に区別することを柱とする「指定緊急避難場所等の指定制度」が創設されました。
「指定緊急避難場所」の指定は、災害発生時等の円滑かつ安全な避難に結びつき、また、「指定避難所」を指定することで、被災者の安全な生活環境が確保されるとともに、国等による的確な物資の救援が可能となります。
この制度導入の義務化を受け、市では避難場所の現況調査を行い、国の基準に適合する市内の公共施設等を、平成27年10月1日より「指定緊急避難場所」および「指定避難所」として指定しました。
また、令和3年5月に災害対策基本法が改正され、指定避難所が「指定一般避難所」と「指定福祉避難所」に細分化されたほか、新たに警戒区域等が指定されたことから、避難所一覧を整理しました。
災害は、いつ起こるかわかりません。いざという時のために、日頃から指定緊急避難場所や指定避難所の位置と、自宅や職場等からの避難経路を確認しておきましょう。
- 指定一般避難所
- 被災した方が、災害の危険性がなくなるまで必要な間滞在する施設です。
- 指定福祉避難所
- 要配慮者(高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、傷病者、難病患者、医療ケアを必要とする者)などが避難するための避難所です。
- 指定緊急避難場所
- 災害が発生し、または発生するおそれのある場合に、その危険から逃れるため緊急的・一時的に避難する場所や施設で「洪水」「土砂災害」「高潮」「津波」「火事」「内水氾濫」「地震」の災害ごとに適合性を判定し指定しています。
- 臨時避難所
- 指定避難所や指定緊急避難場所が不足した場合に開設する避難所です。
- お問い合わせ
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総務部/庶務課/庶務係
電話:0158-24-2111
内線:207・363・401