上下水道の使用・休止等
上下水道の使用開始
ご連絡(届出)方法
転入や転居で水道の使用を始める時はお電話または水道部の窓口(市役所4階)に来庁のうえご連絡ください。
手続きに必要な内容
- 水栓番号
黄色い紙「水道を使用されるお客様へ」が郵便受け等に投函されている場合は、ご用意いただき「この家の水栓番号○○‐○○○です。」を教えてください。 - 新しく水道をお使いになる住所(転居の場合は転居前の住所も教えてください。)
- 契約する方のお名前
- 水道を使い始める月日
- 連絡先電話番号
給水契約の定型約款について
水道の使用は、給水契約に基づくものであり、届出の義務や料金などは、紋別市水道事業給水条例等により定められています。
この「給水契約」は、民法上の「定型約款」に該当することとなり、紋別市水道事業給水条例等が契約の内容となります。
条例等の内容は、下記リンク先よりご確認ください。
- 定型約款とは?
- ~令和2年4月1日施行の新民法により「定型約款」に関する規定が新設~
「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。
本市において、水道給水契約の条件を定めた紋別市水道事業給水条例等は、この「定型約款」に該当します。
上水道区域
簡易水道区域
営農飲雑用水道区域
上下水道の休止
ご連絡(届出)方法
転出や転居で水道を使い終わる時はお電話または水道部の窓口(市役所4階)に来庁のうえご連絡ください。
手続きに必要な内容
- 契約している方のお名前
- 現在の(閉栓する)住所
- 水道を使い終わる日
- 連絡先電話番号
- 新しい住所
中止後に行っていただくこと
必ず水抜栓を操作し、水落を行ってください。
上下水道の使用者等の変更
相続などで使用者が変更するときや、請求先を変更するときに行う手続きです。
この手続きは前使用者の使用水量、料金等が次の使用者に引き継がれる手続きです。
ご連絡(届出)方法
お電話または水道部の窓口(市役所4階)に来庁のうえご連絡ください。
手続きに必要な内容
- 契約されている方のお名前(変更前)
- 契約される方のお名前(変更後)
- 連絡先電話番号
- その他変更される内容
- 口座の変更は直接、金融機関の窓口で行っていただくようお願いいたします。
- お問い合わせ
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水道部/総務課/料金係
電話:0158-24-2111
内線:359・289・396