○紋別市水道事業給水条例施行規程
平成14年12月25日
水道部規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、紋別市水道事業給水条例(平成10年条例第14号。以下「条例」という。)に基づく簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者における当該貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査について必要な事項を定めるものとする。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第2条 条例第42条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の清掃を毎年1回以上定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する人の健康を害するおそれがあることを知ったときは直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号に掲げるもののほか、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、毎年1回以上定期に給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(令元水道部管理規程3・一部改正)
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和元年水道部管理規程第3号)
この規程は、令和元年11月18日から施行する。