○紋別市営農飲雑用水道管理条例施行規則

平成3年5月13日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、紋別市営農飲雑用水道管理条例(平成3年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理)

第2条 条例第4条に規定する管理の費用については、市と紋別市水道事業及び水道利用組合が協議して負担する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りではない。

(給水装置の管理)

第3条 給水装置について、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は使用者及び所有者の負担とする。ただし、市長がその費用を負担させる必要がないと認めたときは、この限りではない。

(衛生上の措置)

第4条 条例第7条に規定する衛生上必要な措置とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 取水場、貯水池、導水渠、浄水場及び配水池は、常に清潔にし、水の汚染防止を十分にすること。

(2) 営農飲雑用水道により供給される水は、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)で定める基準に適合すること。

(工事の申込及びその措置)

第5条 条例第8条の工事の申込みにあたり次の1つに該当するときは利害関係人の同意を求めなければならない。

(1) 他人の土地又は家屋に給水装置を設置する場合

(2) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置する場合

(工事費の算出)

第6条 市が施工する給水装置工事の費用は、次の合計額とする。

(1) 設計費

(2) 材料費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 間接経費

2 前項各号に定めるものの外、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

(検査及び費用負担)

第7条 条例第6条の規定に要する費用は措置をさせられたものの負担とする。

(料金の減免)

第8条 条例第20条に規定する料金の減免を受けようとする者は、市長に減免の申請をしなければならない。

(市長への委任)

第9条 この規則に定めるもののほか営農飲雑用水道の管理について、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し平成3年4月1日から適用する。

2 紋別市営農用水道管理条例施行規則(昭和56年規則第9号)は廃止する。

(平成12年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

紋別市営農飲雑用水道管理条例施行規則

平成3年5月13日 規則第7号

(平成18年3月24日施行)