○紋別市簡易水道事業給水条例施行規則

平成14年12月26日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、紋別市簡易水道事業給水条例(平成10年条例第15号。以下「条例」という。)に基づく簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者における当該貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査について必要な事項を定めるものとする。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第2条 条例第43条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の清掃を毎年1回以上定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する人の健康を害するおそれがあることを知ったときは直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号に掲げるもののほか、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、毎年1回以上定期に給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(令元規則29・一部改正)

(条例に定めのない事項の扱い)

第3条 紋別市簡易水道に関し、条例に定めがない事項については、紋別市水道事業の例による。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(令和元年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

紋別市簡易水道事業給水条例施行規則

平成14年12月26日 規則第33号

(令和元年11月18日施行)

体系情報
第12類 業/第2章 水道事業
沿革情報
平成14年12月26日 規則第33号
令和元年11月18日 規則第29号