上下水道の使用・休止等

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上下水道の使用開始

ご連絡(届出)方法

転入や転居で水道の使用を始める時はお電話または水道部の窓口(市役所4階)に来庁のうえご連絡ください。

手続きに必要な内容

  • 水栓番号
    黄色い紙「水道を使用されるお客様へ」が郵便受け等に投函されている場合は、ご用意いただき「この家の水栓番号○○‐○○○です。」を教えてください。
  • 新しく水道をお使いになる住所(転居の場合は転居前の住所も教えてください。)
  • 契約する方のお名前
  • 水道を使い始める月日
  • 連絡先電話番号

給水契約の定型約款について

水道の使用は、給水契約に基づくものであり、届出の義務や料金などは、紋別市水道事業給水条例等により定められています。
この「給水契約」は、民法上の「定型約款」に該当することとなり、紋別市水道事業給水条例等が契約の内容となります。
条例等の内容は、下記リンク先よりご確認ください。

定型約款とは?
~令和2年4月1日施行の新民法により「定型約款」に関する規定が新設~
「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。
本市において、水道給水契約の条件を定めた紋別市水道事業給水条例等は、この「定型約款」に該当します。

上水道区域

簡易水道区域

営農飲雑用水道区域

上下水道の休止

ご連絡(届出)方法

転出や転居で水道を使い終わる時はお電話または水道部の窓口(市役所4階)に来庁のうえご連絡ください。

手続きに必要な内容

  • 契約している方のお名前
  • 現在の(閉栓する)住所
  • 水道を使い終わる日
  • 連絡先電話番号
  • 新しい住所

中止後に行っていただくこと

必ず水抜栓を操作し、水落を行ってください。

上下水道の使用者等の変更

相続などで使用者が変更するときや、請求先を変更するときに行う手続きです。
この手続きは前使用者の使用水量、料金等が次の使用者に引き継がれる手続きです。

ご連絡(届出)方法

お電話または水道部の窓口(市役所4階)に来庁のうえご連絡ください。

手続きに必要な内容

  • 契約されている方のお名前(変更前)
  • 契約される方のお名前(変更後)
  • 連絡先電話番号
  • その他変更される内容
  • 口座の変更は直接、金融機関の窓口で行っていただくようお願いいたします。
お問い合わせ

水道部/総務課/料金係

電話:0158-24-2111
内線:359・289・396

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