貯水槽水道の管理について
- 貯水槽水道とは
- ビル・マンション等の建物で、浄水場から供給される水をいったん受水槽に受けたのち利用者に給水する施設は、水道法で「貯水槽水道」と定義されています。受水槽に入るまでの水質は水道部が管理しますが、受水槽以降はその設置者(建物の所有者)が責任を持って管理することになります。
詳しくは下記をご覧ください。
- お問い合わせ
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水道部/事業課/下水道建設係
電話:0158-24-2111
内線:376
水道部/事業課/下水道建設係
電話:0158-24-2111
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