暴力団排除条例を制定しました
暴力団排除条例を制定しました
紋別市では、行政、市民及び事業者が一体となって暴力団を排除し、安全で平穏な市民生活の確保と地域経済活動の健全な発展に寄与することを目的として、「紋別市暴力団排除条例」を制定しました。(平成26年4月1日施行)
1 条例の概要
基本理念として、市、市民、事業者が暴力団の非社会性を認識し、関係機関及び団体と連携協力の下に暴力団排除活動を一丸となって推進していくことを定めています。
また、暴力団を恐れない、暴力団に資金を提供しない、暴力団を利用しない、暴力団と交際しない、という暴力団排除・暴力追放におけるいわゆる「三ない運動+1」により、紋別市からの暴力団の排除を推進する上での、基本的なあり方を示しています。
2 条例の主な内容
市の役割や市民及び事業者の役割を規定するほか、市の基本的な施策として、暴力団関係事業者等の入札や契約の相手からの排除、暴力団活動に係る公の施設の利用の不許可や許可の取り消しなどの措置を規定しています。
3 施行期日
平成26年4月1日
4 紋別市暴力団排除条例
5 警察との相互連携等
紋別市及び紋別市教育委員会は、「紋別市暴力団排除条例」に基づく暴力団排除措置を講ずるため、平成26年3月25日に北見方面紋別警察署との間で 「紋別市の事務事業及び公の施設からの暴力団関係者排除に関する協定書」を締結しました。
この協定により、相互連携や協力体制が確立されました。
調印式は紋別警察署管内の紋別市と滝上町と合同で実施しました。
個人、団体を問わずどなたでもご利用出来ます。お気軽に消費者センター窓口へお申し出ください。
- お問い合わせ
-
市民生活部/市民協働課/生活防犯・消費係
電話:0158-24-2111
内線:407