消費生活相談

更新日:

  • Twitterでツイート
  • Facebookでシェア

こんな時にどうぞ

  • 商品、サービスの契約に関して疑問、不審なとき。
  • 買った品物が不良品だったり、品質、規格表示が内容と異なるとき。
  • 量目、品質、広告宣伝などが不審なとき。
  • 商店、メーカーの対応や、サービスに意見、要望があるとき。
  • 商品に対して改善、要望、意見のあるとき。
  • 上手な買い物のため、商品情報を知りたいとき。
  • 消費生活一般について情報を知りたいとき。

相談は遠慮せず、感情に走らずポイントを具体的に伝えましょう。

  • いつ、どこで、いくらで買ったのか示しましょう。
  • ラベル、レシート類も忘れずに持ってきてください。
  • 苦情の実態を詳しく示し、現物も添えましょう。
  • 契約によるトラブルは、渡された書類すべてを持ってきてください。

見よう、試そう

リーフレット展示

生活に役立つ資料があり、ご自由にお持ち帰り頂けます。

出前講座

(注)消費契約に関する出前講座御希望のグループ、団体などはお気軽にお申し込みください。

お問い合わせ

市民生活部/市民協働課/生活防犯・消費係

電話:0158-24-2111
内線:407

ページトップへ